相続・遺言blog

2012年2月15日 水曜日

【相続コラム 2012.2.15】司法書士藤井真司事務所 発行



こんにちは。司法書士の藤井です。年が明けたかと思ったらもう2月も半ば!早いものですね。
ところで皆さん、「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」というのをご存知ですか?選日のひとつで、一粒の籾(もみ)が
万倍にも実る稲穂になるという意味があります。一粒万倍日は何事を始めるにも良い日とされ、特に仕事始め、開店、種まき、
お金を出すことに吉であるとされます。但し、借金や物を借りたりすることは苦労の種が万倍になるので凶とされます。
ちなみに、2月の一粒万倍日は、本日15日(水)、22日(水) 、27日(月) 。縁起担ぎで何かをしてみるのもいいですね。

1月号のコラムで遺言書を書くための鉄板ルールについてふれましたが、遺言書は、
「便箋と封筒、消えにくいボールペンや万年筆、印鑑+朱肉」があればどなたでも
スグに書くことができます。
遺言書の書きなおしは何度でもできますが、間違うと訂正が大変なので
まずは、「あなたが誰に何を伝えたいか(残したいか)」を整理することが大切です。
この機会に「もし自分だったら・・」と考えてみましょう!

【直筆遺言作成のポイント】

■タイトルから本文、日付、氏名はすべて自署します。
■財産の分け方については、自分の財産は何か、誰に相続させたいかを具体的に示しましょう。
■人について書くときは、特定できるように続柄、フルネーム、生年月日などを明記します。
■手続きをスムーズにするために、遺言執行者は指定しておきましょう。
■家族へのメッセージも残すことができます。付言事項に明記しておきましょう。



①タイトルは「遺言書」とします。

②続柄、フルネーム、生年月日を入れて
 相続人が特定できるようにします。
 (相続人以外であるときは住所も書いて
 おきましょう)

③法定相続人に対しては「相続させる」
 法定相続人以外に対しては「遺贈する」
 という言葉を使用します。
 ※「あげる」「譲る」は使わないでください。

 預貯金などまとまった財産については
 支店名、口座番号も記載しましょう。
 ※残高は書かなくてOKです。


④手続きをスムーズにするために遺言執行者
 を指定しましょう。

⑤⑥⑦正確な日付、署名をし、印鑑を押します。。


☆遺言書のテンプレートが裏面にございます。ご記入の仕方についてはお気軽にご相談ください。
☆次回は、「遺言書によくある誤解」についてお教えします。

投稿者 司法書士藤井真司事務所 | 記事URL

2012年1月15日 日曜日

【相続コラム 2012.1.15】司法書士藤井真司事務所 発行


新年あけましておめでとうございます。
皆さま、お正月はいかがお過ごしになりましたか?2012年が皆さんにとって実り多き一年でありますようスタッフ一同お祈りいたします。昨年から相続について書き始めたコラムですが、11話目に突入し、今年も相続について様々な事例にふれてまいります。相続という縁遠く感じるものが皆さんにとって大切な人のことを考えるきっかけになれば幸いです。




「人」は、「やりたいこと」や「こうなりたいと思うこと」を強く心に思い、願っていると、そちらの方向へ向かう努力を自分自身が自然と行うことから、結果的に「良くなる」ということが、「マーフィー」の法則の中にあります。
年の始まりに、抱負を立てた方も沢山いらっしゃると思いますが、元旦、新年度(4月)、誕生日など「節目」に目標を立てることは、それまでの自分自身を見返し、これからの自分を想像し、目標達成のために努力する良い機会だと言えます。

一日のスタートは朝、一年のスタートは元旦。一生のスタートは、誕生日。
自分自身をリセットする節目を決めて実行を継続していきたいものですね。

私どものお客様の中には、元旦に大切な家族への想いを整理し、遺言書を見直すという方がいらっしゃいます。『遺言を書くなんて、お金持ちで高齢の方に違いない・・』と大半の方が思われるかもしれませんが、そんな方達ばかりではありません。中には50歳で健康にも特に問題はなく、奥様と3人のお子さんと平穏な家庭をお持ちの会社員の方もいらっしゃいます。
最近は、新聞やテレビで遺言書について取り上げられることが多くなり、実際には年齢を問わず遺言書を作成される方たちは増えてきました。



遺言書は、家族や大切な人のために書くものです。「まだ若いから、家族とトラブルはないから、特に財産はないから・・」と思う方も多いかもしれません。でも、いざとなったときには遅いという場面にいままで私も数多く直面してきました。
そんなとき皆さんがおっしゃる言葉が、「もっと早く準備しておけばよかった」「もっと早く相談しておけば、、」なのです。遺言は、いざというときの備え。何度も書き直しができるので、書けるときに書いておく!のがベストだと言えます。
「でも難しそうだし、面倒くさそう・・」ですよね!?そんな方のために遺言を書くためのポイントを5つお教えしましょう。



遺言書を書く前にまず準備するものは、紙と便箋、ペン(万年質やボールペンなど消えにくい筆記用具)、印鑑・朱肉です。
ポイントその①:すべて直筆で書きましょう。パソコンやワープロは不可。夫婦2人で1つの遺言書も×です。
ポイントその②:遺言書を作成した正確な日付(年、月、日)を書きましょう。平成24年1月吉日は×です。
ポイントその③:書き間違えたときは、訂正することもできます。ただし訂正が厳格です。(詳しくは民法968-2)
        ※そのためにも下書をし、清書することをおすすめします。
ポイントその④:署名をきっちりと!戸籍上の姓名を必ず明記しましょう。名字や名前のみは×です。
ポイントその⑤:最後に印鑑をしっかり押しましょう。認め印でもOKですが、できるだけ実印+朱肉を使いましょう。

あとは実際に書くのみ!皆さまにとって大切な人との絆を考えるきっかけになれば嬉しい限りです。
それでは、遺言書の具体的な例については次号でご紹介いたします。


投稿者 司法書士藤井真司事務所 | 記事URL

2011年12月13日 火曜日

【相続コラム 2011.12.15】司法書士藤井真司事務所 発行

 

こんにちは。司法書士の藤井です。
クリスマスのネオンに心躍る12月。博多駅を彩る数万個のLEDに感激した方も多いのではないでしょうか?
2011年も残すところをわずか。やり残したことを新年に向けて整理しておきたいものですね。
さて、この春から書き始めたコラムも10話目。春から様々な相続トラブルについてふれてきましたが、今回は年末と
いうことで、自分自身の棚卸をかねて、「もしも」自分に何かあった時の残された家族について考えてみましょう。
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「きっと伝えたいことがあったはずなのに・・」事務所に立ち寄った知人が溜息とともにぽつり。
聞けば、数ヶ月前に友人を亡くしたとのこと。お亡くなりになった友人は、まだ30代。妊娠と同時に癌が発覚し、
なんとか赤ちゃんを出産できたものの、そのわずか半年後に家族の祈りもむなしくこの世を去ることに。
「癌で命が短いことを、家族のみんなが彼女には言わないようにしていたから・・。きっと色々と伝えたいことがあった
だろうに、、何も残さずに逝ってしまいました。それで彼女は良かったんだろうかって・・。遺言があったら違っただろう
なとつくづく思います。もういまさら・・なんですけどね。」
「お葬式に来れなかったアメリカの友人もいて、せめて話しでもと思って、先日、渡米して彼女の死を共通の友人に知らせ
たんですよね。そしたら、友人とその家族みんなが彼女の死を悲しみつつも「あり得ない!」って言うんです。

「ナプキンでも何でもいいのよ。
そこらのメモにでも走り書きでいいから。
家族と向き合って、自分の想いは残さなきゃ!」って。



「もちろんお国が違えば当然ですけど、自分自身のライフワークや
健康、家族についてのとらえ方が本当に違うんです。アメリカでは遺言の
ことをウィル(Will)といって、日本よりぐっと身近な存在で、当然のように
考えています。インターネットでウィル(遺言書)を作成できるサイトもあるし。
日本だとまずほとんどないでしょうけど、若い世代でも家を買ったら「この家を誰がどのように相続するか?」って
若いうちからウィル(遺言)を準備する人も多いんだそうです。私も30代だし、遺言なんて考えたこともなかったけど、
「今」誰に、何を残したいかって考えさせられました。藤井先生、もっと日本でも遺言が身近になったらいいですよね!」
私にそう語る彼女もまた30代。アメリカでの遺言の考え方は違うとは聞いていたが、お国事情でそうも違うかと改めて
再確認させられた出来事だった。どうも「いざ!」とならないと考えないのが当たり前なのだが、遺言がないとどうなる
なるのか、どんな場合には遺言を用意しておいたほうがよいか再確認してみよう。



遺言書がない場合には、相続財産は法定相続人によって分割協議されることになります。
したがって、法定相続人以外の者が相続財産を取得するケースは原則としてないため、法定相続人以外の者に財産を残し
たい場合には、遺言が必要です。
簡単にいえば、遺言書がなければ、自分の想いとは全く関係なく「法」で決められた範囲内で処理されることになります。

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2011年11月15日 火曜日

【相続コラム 2011.11.15】司法書士藤井真司事務所 発行

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(http://www.o-souzoku.net/

こんにちは。司法書士の藤井です。あっという11月に突入し、ジングルベルの音がすぐに聞こえてきそうですね!!
コラムも9話目に突入。前回は、相続のとき「腹違いの兄弟が現れたらどうなる?」について触れましたが、あくまで前妻と子供がいた場合でした。では、もし愛人がいたら? もし隠し子がいたら?どうなるのでしょうか?
まるで火曜サスペンスの音楽が聞こえてきそうな状況ですよね。
うちの夫(父)は真面目で甲斐性ないし、そんなことあり得ないわ。そうおっしゃる方がほとんどですが、逆に自分が隠し子だったなんてこともあるわけです。なので、ちょっと今回は立場を変えて考えてみましょう。

今回の相談者は、吉村 美由紀さん(仮名)37歳。母とずっと二人暮らし、父親は小さいころに亡くなったと聞かされていたが、その後 母は再婚。美由紀さんは新しい家族と平穏な日々を送っていた。
「ある日突然、見知らぬ宛先から私宛に手紙が届いたんです、
その内容を見ると、私の父にあたる方が亡くなり、遺言が残されているので話し合いたいとのこと。」

母に確認したところ、『昔つきあっていたが、家族の反対があって結婚することはできず、生まれた私の認知だけしてもらった』と。
父の存在を全く知らずに育ったので、いまさら遺言なんて・・。母を含め、家族はもらえるものならもらいたいと言っていますが、どうしたらいいでしょうか?」
美由紀さんは、亡くなったはずの父親が先日まで生きていた上に、母とは結婚していなかったという事実をつきつけられショックを隠しきれない。
「なぜ、私の住所が分かったんでしょうか?」さらに見知らぬ宛先からの手紙が届いたことに不安そうな表情だ。
認知した子供がいる場合、戸籍に残るため、そこからの情報をたどっていくことで現在の住所を特定することができる。
愛人関係でも同じことだが、認知した子どもがいる場合、その子は非嫡出として法定相続人となり、嫡出子の1/2の相続の権利が与えられる。(※非嫡出子とは法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものこと)その存在を無視して遺産協議を行った場合の遺産協議は無効となるため、あらかじめ相続人調査をするのは必要不可欠だと言える。
美由紀さんとしては、家族の意見はともかく、被相続人の家族と問題を起こしたくないという想いが強く、結果的には相続放棄の手続きを取ることとなった。(※相続放棄は、相続の事実を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届出を行う)


今回のケースでは、美由紀さんが相続を放棄するという形で、大きな問題に発展することなく収まりましたが、
もちろん相続の権利を主張することもできます。

「認知された子」かどうかが相続の要です!遺言で隠し子を認知することも出来ます。認知する事によってその子も法定相続人になる事が出来ます。相続分については上記の通り)また、認知しようとしている子が成年の時は本人の承諾が必要です。
ただし、遺言で認知する場合は、家族へのショックが大きいため、残される家族のことを考えると「立つ鳥跡を濁さず」で、きちんと家族に話した上で、遺言を残すことが大切だといえるでしょう。

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2011年10月15日 土曜日

【相続コラム 2011.10.15】司法書士藤井真司事務所 発行

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(http://www.o-souzoku.net/

こんにちは。司法書士の藤井です。
急に寒くなってびっくりですね!先ほど帰りがけにダウンジャケットを羽織っている青年を見かけました。
ちょっとまだ早い気もしますが・・、この冷え込みだと風邪をひくより温かくしているほうが賢い選択ですね。
さて、この春から書き始めたコラムも8話目に突入。前回は、「もし相続人が未成年(子供)だったら」にふれましたが、相続のときに突然「知らない兄弟!」(異母兄弟や隠し子)が発覚することも悲しいかな少なくありません。
あなたにもし・・「見知らぬ兄弟」がいたとしたらどうなると思いますか?

今回の相談者は、丸山 香苗さん(仮名)38歳。先月、お父様が病気で他界。既に、お母様も5年前に他界しているため、相続人は、香苗さんと弟さんのみ。お父様が残された遺産は、約1,000万円の自宅と土地と約1,000万の現金。
「遺言書は、残っていませんでしたが、父は亡くなる前に『もし自分が死んだらお前たち二人の兄弟だから、仲良く分けろ』と口癖のように言っていたので・・私も弟もてっきりそうなるとばかり思っていました。」

「でも、いざ相続の手続きを・・と思って戸籍謄本を取り寄せたところ・・・

父には離婚歴があり・・2人の子供がいることが分かりました。」私たちにとっては、まったく面識のない異母兄弟ですが・・遺産は、分けないといけないのでしょうか?」

香苗さんや弟さんにとっては、まさに寝耳に水・・ショッキングな事実である。
しかし、相続時に「異母兄弟」や「隠し子」などの存在が明らかになることは
珍しいことではなく、大抵もめる原因となる。

ある日突然、知らない兄弟が現れたのだから、遺産を分けたくない気持ちは分からなくもない。しかし、法律上・・残念ながらそうはいかないのが現実だ。
どちらも第一順位の法定相続人であることには変わりがないため、この場合は、ぞれぞれに1/4の相続権が発生する。
結局、香苗さんの場合は、正直にお父様が亡くなったことを連絡し、話し合いの末に自宅と土地は香苗さんと弟さんが、
1,000万円の貯金を2人の異母兄弟が相続することとなった。(今回のケースでは、無事に話し合いで終わりましたが、実際は顔も居所も分からない異母兄弟 を探すのに労力と経費を費やすことも少なくありません。)

離婚や再婚などで異母兄弟や認知した子供がいる場合、相続する権利があります。残された家族が混乱しないためにも遺言書を残しておきましょう。ここで、気を付けなければいけないのは、遺言で「全てを子供の○○に譲る」と明記しても、異母兄弟には遺留分を請求することができるということです。このケースでは、法的に有効な遺言書を作っておけば、仮に遺留分を請求されたとしても、異母兄弟にわたる分は相続財産の4分の1ですませることができます。

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2011年9月15日 木曜日

【相続コラム 2011.9.15】司法書士藤井真司事務所 発行

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(http://www.o-souzoku.net/

こんにちは。司法書士の藤井です。
台風が過ぎてずいぶん風が涼しくなりましたね。夜になると聞えてくる虫の音に秋を感じるこの頃です。
さて、相続についてのコラムを書いてもう7話目になりますが、お盆を過ぎたあたりからちょうど相談が増えてきました。
相続といえば、子供が絡むことが多いのですが、「子供がまだ小さいのにご両親が亡くなる」という不幸も少なくありません。最近は、母子・父子家庭も多いため「もし自分に何かがあったら・・」と考える方も少なくないでしょう。今回は、相続人が未成年の子供だったらどうなるか・・について考えてみましょう。

今回の相談者は、木下 佐和子さん(仮名)45歳。やさしいご主人(50歳)と3人のお子さんにも恵まれ、何の問題もなく幸せな毎日を送っていた。しかし、先日、ご主人が突然の交通事故で亡くなり、遺産相続をすることに・・。
相続人は、妻である佐和子さんと3人の息子さん。上の二人は既に成人しているのだが、一番下の息子さんは、まだ中学にあがったばかり。「悲しみは癒えないのですが、生活があるのでそうも言っていられなくて。下の子がまだ13歳なのでてっきり妻である私が遺産を受取って子育てできると思っていたのですが、遺産相続協議が必要だと言われました・・。」

「未成年の子供がいても、遺産分割をすることは可能なのでしょうか?」

遺産の分け方を話し合いで決める「遺産分割協議」は、相続人全員が参加・同意することが必要。ところが、未成年の相続人がいる場合は少々事情が変わってくる。
未成年の相続人は、遺産分割協議に参加することができないのだ。
通常、未成年者が法律上の問題について判断を下す際には、親や後見人が「法定代理人」としてサポートしなければならない。ところがこの場合、母親自身も未成年の子と同じ相続人という立場で、互いの利益が相反することから、母親は三男の代理人にはなれないのである。
簡単に言ってしまえば、母親が三男の代理人になった場合、「お母さんの言う通りにしなさい」と母親の都合の良いように話し合いが進んでしまう恐れがあるからだ。
したがって、このような場合は「特別代理人」を選任することが必要となる。

特別代理人は、「相続権がないこと」が大前提で、それを満たしていれば親戚の人などでも構わない。ただし、遺産分割協議は公平であることが望ましいため、私どものような専門家に任せるほうが安心だと言えるかもしれない。
結局、佐和子さんの場合は、親戚の方に特別代理人を依頼することで、遺産相続を進めることになった。
(特別代理人は、子供1人に対して、1人の特別代理人が必要となります。そのため上記の例だと3人のお子さんが皆、未成年者の場合、特別代理人は3人必要となります。)

今回の例では、相続でもめてはいませんが、遺言書で「全財産を妻に譲る」と書いておけば、特別代理人を立てることなく、全財産を妻の佐和子さんが引き継いで子供たちを育てることもできました。
いつ何があるか分からないからこそ、「元気なうちに」遺言書を書いておくのも一つの手だと言えるでしょう。

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2011年8月16日 火曜日

順調です~。

今回は超順調 !!

株分けも終了です。(前回の1号君の鉢が役に立ちました。1号君、ありがとう!)
日差しが強いためか、すくすくと育っています。

成長が見れて毎日が楽しいです。
(感動していて、しばらくブログにアップすることを忘れていました。)

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2011年8月15日 月曜日

【相続コラム 2011.8.15】司法書士藤井真司事務所 発行

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(http://www.o-souzoku.net/

こんにちは。司法書士の藤井です。
あっという間にお盆の時期ですね。セミやカブトムシを追いかけて山を走り回った昔を思い出しますが、ただ、今はそんな子供たちも少ないでしょうね。
ちょうどこのお盆の時期は、家族や親戚と集まって話す良い機会となるのか、相続や遺言書についての相談が増える時期でもあります。
相続は「いざ」というときに慌てるのが大半!家族や親戚と顔を合わせたときに決めごとをしておくのは、転ばぬ先の杖と言えるでしょう。ただ、今回のテーマでもある兄弟仲が悪い場合には注意が必要です。

今回の相談者は、山下 和也さん(仮名)38歳。和也さんは、3人兄弟の末っ子でお父様が、1ヵ月前に病気で他界されたばかり。病名は癌だったが、2年にわたる闘病生活を兄弟の仲で一番支えてきたのが和也さんだった。
二人の兄は、お父様に反抗するのも多かったため、お見舞いにもほとんど来ることはなかった。また、真面目で温和な性格の和也さんともほとんど連絡を取ることもないまま、葬式のときに顔を合わせることになったのである。
そう、問題というのは、お父様が残していた手書きの遺言書だった。
お父様は「三男の和也に全ての財産を譲る」と書いた遺言書を和也さんに渡して、息を引き取ったのである。しかし、上の兄2人が簡単に「ああ、そうか」と納得するわけはない。
「父の残した遺言書が偽物だっていうんです!!お前が遺産ほしさに手書きしたんだろうって!」

そんな遺言書は無効だと決めつけた上で、長男は「長男が遺産を相続するのが筋だ!」、二男は「3人で平等にわけるべきだろう!」と言って聞かず・・・。「結局、おおもめにもめた末、平等に分けるということになったんですが・・。兄2人がそれぞれの弁護士を立て、徹底的に争うと言うんです。」


こうなるともう泥沼だ。遺言書を本物と証明するにも筆跡鑑定が必要となり、和也さんも弁護士を立てなければならない。結局は、相続財産のほとんどが弁護士、裁判費用のために消えてしまうのである。

では、こうならないためには・・・どうしたらよかったのでしょうか??
まず、確実に三男の和也さんに遺産を譲りたければしっかりとした遺言書を書いておくべきでした。公証人が関与する公正証書遺言が望ましかったと言えます。公正証書遺言書であれば、「偽物の遺言書だ!」という争いが起きることはなかったはずです。さらに、信頼できる人(たとえば、親戚でも長老格の方、いなければ専門家)に遺言執行者になってもらい、兄弟で争う事なく、和也さんに財産が渡るように監督してもらうこともひとつの方法です。兄弟がいる場合はただでさえトラブルになりやすいため、特に仲が悪い場合には事前の準備が必要だと言えるでしょう。

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2011年7月22日 金曜日

実は、再度挑戦していました・・・。

初代ハバネロ君の育成失敗は非常に残念でした。
過去の反省をしつつ、秘密裏に(?)挑戦は続いておりました・・・。

前回のショックにめげることなく立派なハバネロ君を育てていきます。
皆さん、応援して下さい。

ハバネロ君!!今度は立派に育ってねェ~。
 


 

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2011年7月15日 金曜日

【相続コラム 2011.7.15】司法書士藤井真司事務所 発行

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(http://www.o-souzoku.net/

さて、家族の絆をテーマにしたコラムも第5話目。このコラムでは、誰もが直面する相続の事例をもとに相続に起きがちなトラブルや遺言の大切さをお伝えしています。

?自分は天涯孤独だから相続や遺言は不要?
いえいえ、相続人がいない方だからこそ、遺言書は必要です。
今回は、家族の絆を考えるシリーズあらため、自分の大切な何かを考えるシリーズ。
あなたがせっかく築いてきた財産をどこに託すのかを考えてみましょう。


今回の相談者は、米本 寿さん(仮名)70歳。寿さんはもともと一人っ子で、両親はずいぶん前に他界。長年連れ添ってきた妻の喜久子さんも先日亡くなって一人に。近所に従兄や従兄の子供たちは住んでいて交流はあるものの、もし寿さんに万が一のことが起きれば、相続人は誰もいないことに・・。
「もう一人だし、自分が死んだときのことはあまり考えていなかったんですが・・先日、うちの近所の85歳の女性が亡くなって一億の遺産が、遺言書を残しておかなかったために、国庫に納められたと聞いて・・もうビックリで。 

「財産が国のものになるなんて嫌だ。せめて自分によくしてくれた方に譲りたいけど、できますか!?」

たしかに、相続人がいない場合。特別縁故者(※)もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。せっかく築いてきたものが淡々と処理され、あまり親しくなかった方や国に渡ってしまうのです!それならば、生前お世話になった方へ差し上げたいと思うのが人情ですよね?
 

※特別縁故者とは、亡くなった方の財産を何らかの縁故関係のある人に習得させるのが望ましいという観点から作られた制度で、次のような方がそれに該当します。
被相続人と生計を同じくしていた者
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別な縁故があった者

ただし、特別縁故者として認められるのは、とても難しいのが実情です。

したがって、"特別世話になった人に寄贈したい"とか、"お寺や教会、社会福祉関係の団体に寄付したい"など思われる場合にはその旨の遺言を残しておくことが大切です。遺言書は何度でも書きなおしができるため、自分の人生を振り返る時間があるときにこそ、想いを整理してはいかがでしょうか?
 

福岡市の相続・遺言を完全サポート!!
福岡県福岡市の司法書士藤井真司事務所へご相談下さい。初回無料相談も、随時行っております。

投稿者 司法書士藤井真司事務所 | 記事URL

2011年6月15日 水曜日

【相続コラム 2011.6.15】司法書士藤井真司事務所 発行

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(http://www.o-souzoku.net/

こんにちは。司法書士の藤井です。
福岡もすっかり梅雨。深刻な水不足が心配されていただけに、「恵の雨」と思えば傘を持って出る毎日も悪くないものです。
最近は、カラフルなレインコートやレインブーツとやらが人気のようで・・、「合羽や長靴もオシャレになったものだ!」と感心するばかりですが・・暗く沈みがちなこの時期に街並みが明るくなっていいですね。

さて、家族の絆をテーマにしたコラムも第三話目。このコラムでは、誰もが直面する相続の事例をもとに相続に起きがちなトラブルや遺言の大切さをお伝えしています。
「こんなはずじゃなかった!」と故人になってから想いを伝えることはできないからこそ、あなたとあなたの家族が円満に人生を送るために「相続」や「遺言書」について知っておきましょう。

今回の相談者は、林田 文子さん38歳(仮名)。文子さんは、先日お父様が事故で他界。相続人は、文子さんと二人の兄弟あわせて3人だけ。兄の雅彦さんは、隣町に家族を持ち、文子さん家族ともキャンプに行くなどの親しい間柄だ。
しかし、少し年の離れた弟の勝さんは、10年前に海外に行ったきり消息不明に・・。
「弟の勝は、ちょっと荒れていた時期があって、父とも私たちとも距離を置いていたんです。それが、暮らしていたアパートを突然引き払い、海外に行くと行ったきり・・連絡が取れなくなりました。

父の遺産を・・行方不明の弟を除いて兄と私の二人で分けることはできますか?」

気持ち的には、弟の勝さんには遺産を渡したくないということだろうが・・・残念なことに基本的には「できない」。
相続人の中に行方不明者がいる場合、その者を除いて行われた遺産分割協議は無効となる。そういう状況で遺産分割協議を行う場合の選択肢は次の2つ。

①不在者財産管理人をおく :
簡単にいえば、家庭裁判所に行方不明者の財産管理人を選任してもらい、行方不明者の代わりに遺産協議に参加することで、遺産を分割できる・・というもの。

②失踪宣告をする : 
こちらも家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうことで、遺産を分割する。(※特殊な危難が起きた場合は、1年後に死亡とみなす「特別失踪」がある)

いずれにしても、相続人の一人に行方不明者がいる場合は、そう簡単にはいかないのだ。
しかし、ここで考えてほしい。まずすることは家庭裁判所に行くことではない。
年月は人を変えるもの。弟さんはすっかり成長し、ご兄弟との関係を修復したいと願っているかもしれない。

 亡くなったお父様も子供たちの幸せを何より望んでいるのではないだろうか?



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2011年6月 3日 金曜日

ハバネロ君・・・、(涙)

最後まで、あきらめずに、彼等の生命力にかけていたのですが・・・。

何が悪かったのでしょうか?
私達の予定では今頃は真っ赤なハバネロの実を眺めているハズだったのに。

原因を探って、いつかまたチャレンジしたいです。


 


 

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2011年5月25日 水曜日

順調に思えたハバネロ君。

すくすくと健康に育っていたハズのアイドルハバネロ君。
この頃、元気がありません。

直射日光に当てたのが良くなかったのでしょうか?
過保護すぎたのか?

ここ数日がヤマかも・・・。

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2011年5月16日 月曜日

【相続コラム 2011.5.15】司法書士藤井真司事務所 発行

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(http://www.o-souzoku.net/

こんにちは。司法書士の藤井です。
この間、桜が咲いたと思ったら、あっという間のGW!みなさんはいかがお過ごしになりましたか?
悲惨な地震から1か月経ったもののまだまだ大変な状況が続く被災地。皆で「今、できること」をコツコツと積み重ねていきたいものですね。
さて、家族の絆をテーマにしたコラムも第二話目。このコラムでは、誰もが直面する相遺の事例をもとに相続に起きがちなトラブルや遺言の大切さをお伝えしています。
「こんなはずじゃなかった!」と故人になってから想いを伝えることはできないからこそ、あなたとあなたの家族が円満に人生を送るために「相続」や「遺言書」について知っておきましょう。

今回の相談者は、田中 光江さん(仮名)。光江さんは、市内に家を持ち、長年連れ添った旦那さんの(仮名)秀夫さんと二人で暮し。二人の間には子供はなく、かけおち同然で結婚したためどちらも親戚づきあいはほとんどなかった。そんなある日、秀夫さんが心臓発作で突然の他界。光江さんは一人きりに・・。残ったのは、自宅の土地と建物だけ。とはいえ、わずか40坪の土地とはいえ、金額にすれば3000万、家と含めて5000万円の遺産。光江さんは、当然その自宅をそのまま相続するものと思っていた。

「49日も過ぎて・・・相続の手続きをしにいったら、秀夫さんには6人の兄弟がいることがわかりました。でも音信不通で、どこにいるかもわかりません。このままでは、家と土地の相続ができないと言われ・・」いったいどうしたらいいでしょうか?」

たしかに、光江さんにとっては、やっかいな事態である。子供がいない場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ということで相続分がある。そして、もし自宅を自分のものにするには、遺産分割協議書をつくり、相続人全員にハンコをもらわなければならない。しかし、やっと探し当てたとしても、疎遠な親類から「ハンコを押して下さい」と言われて簡単に押すだろうか?今回の光江さんのケースは、兄弟を探すところから始まったが、中には相続分があるなら「お金をくれ。もらわないとハンコを押さない」という人まででてくる始末。ご主人が亡くなった今、年金暮らしの光江さんに支払える余裕はない。そこで家を売却しようと考えるのだが、売却するにも全員のハンコが必要ということで、解決まであまりに長い年月を要することになったのである。
 

しかし、これは亡くなった夫の秀夫さんがたった一言「妻光江さんに自宅と土地を全部相続させる。」と残しておけばすべて防げたことなのです。長年連れ添った家族を悲しませないためにも準備はしておきたいものですね。



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2011年4月26日 火曜日

葉が・・・

葉が生えてきましたね。
9つ植えたので9つ生えています。
不思議ですね~。


 

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2011年4月22日 金曜日

芽が・・・



植えて9日目ですが、なんと芽が出てきています。お分かりになりますか?

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2011年4月15日 金曜日

【相続コラム 2011.4.15】司法書士藤井真司事務所 発行

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(http://www.o-souzoku.net/

相続についての相談が年々増している。そして、「相続」にはテレビドラマのような出来事がつきものだ。「兄弟仲も良いし、私には問題は起こりえない」と笑っていても、実際の場面に直面すると様々な問題が起きてくる。誰もが直面する「相続」の問題。
でも、詳しく知らない人も多いのでは? あなたもいつか誰かの大切なものを受け継ぎ、そしてあなたの大切な何かを誰かに引き継いでもらう日は必ずやってくるのだ。

「こんなはずじゃなかった!」と故人になってから想いを伝えることはできないからこそ、あなたとあなたの家族が円満に人生を送るために「相続」や「遺言書」について知っておきましょう。今回は、遺言書がないために・・残された家族が困ったことになるケースをご紹介します。


今回の相談者は、山田 守さん(仮名)。先日、闘病生活が長かったお父様が他界。お母様も幼少時代に亡くしているため、残ったのは兄の正彦さんと弟の守さんの2人兄弟だという。兄の正彦さんは、既に家族をもち隣町に暮らしている。
守さんは、独身。会社員として働きながら、お父様のことが気がかりで一緒に暮らしていた。
お父様は、生前「死んだら家はお前にゆずりたい」と守さんに言っていたそうだが、正式な遺言書は残していなかった。
「兄とは仲がよく、父が生きているころは、兄も『お前がそのまま家に住めばいい』と言っていたのですが・・。今月に入って突然リストラにあってしまって、お金が必要だと言い出したのです。家は手放したくないし、どうしたらいいですか?

よくある不動産の問題である。この場合、お父様の配偶者であるお母様が既に亡くなっ
ているため、相続人は、お兄さんと守さんの2人だけということになる。
遺産の相続分は、1/2 ずつ。・・でも家は半分に切って分けるわけにはいきませんよね?
では、どうするのか? 家の場合、だいたい二つの方法が考えられる。
まず1つ目は、家を売って、売却金の1/2ずつを分ける方法。
2つ目は、家を手放したくない場合、不動産の査定を行った上で不動産の相当分の1/2を銀行から借り入れし、それをお兄さんに支払う方法。
守さんの場合は、思い出の詰まった家を売りたくないとのことなので、後者を選択することとなった。しかし、相続をきっかけにお兄さんとの関係はギクシャクし、「父はこのようなことは望んでいなかったと思います・・」とぽつり。
兄弟仲は状況で変わる。お金の解決は一時的なもの。残された家族が円満に生きていくためにも"できるうちに"準備をしておきたいものだ。

もし、お父様が遺言を残し、文字で想いを表していたならば、兄弟仲はそれほど悪くならなかったと思われませんか? 私が遺言書が必要だと思う理由のひとつがここにあります。




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2011年4月13日 水曜日

ハバネロ君

人から聞いて、面白そうだったので事務所で
ハバネロを植えてみました。















キットの中に粋な一句が。

さくらばな 
いのち一ぱい咲くからに
命をかけて 
わが眺めたり


って、これサクラじゃないけど・・・・・。

九つの種が入っていました。




さあ、これから楽しみです。

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2011年3月 3日 木曜日

お車でご来訪のお客様へ

当事務所の東側に隣接している「シーサーパーキング長浜」に車をお止いただければ、
ご相談時間分の無料駐車券を差し上げます。 
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また、当事務所では、ご相談いただければ、
こちらからお客様指定の場所へお伺いする(こちらから訪問する)事も可能です!!
スケジュールの確認なども必要なので、まずはお問い合わせくださいね。

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2011年2月 1日 火曜日

福岡市の司法書士 藤井真司事務所です。

こんにちは、所長の藤井です。
これから、福岡市で相続、遺言のことで、お悩みの方々にとって、有益な情報を提供できればと思います。
福岡市にお住まいの皆様、参考にしていただければ幸いです。




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2010年12月 9日 木曜日

ブログを始めていきます。

これからブログを始めていきます。

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