相続・遺言blog

2011年8月16日 火曜日

順調です~。

今回は超順調 !!

株分けも終了です。(前回の1号君の鉢が役に立ちました。1号君、ありがとう!)
日差しが強いためか、すくすくと育っています。

成長が見れて毎日が楽しいです。
(感動していて、しばらくブログにアップすることを忘れていました。)

投稿者 司法書士藤井真司事務所 | 記事URL

2011年8月15日 月曜日

【相続コラム 2011.8.15】司法書士藤井真司事務所 発行

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(http://www.o-souzoku.net/

こんにちは。司法書士の藤井です。
あっという間にお盆の時期ですね。セミやカブトムシを追いかけて山を走り回った昔を思い出しますが、ただ、今はそんな子供たちも少ないでしょうね。
ちょうどこのお盆の時期は、家族や親戚と集まって話す良い機会となるのか、相続や遺言書についての相談が増える時期でもあります。
相続は「いざ」というときに慌てるのが大半!家族や親戚と顔を合わせたときに決めごとをしておくのは、転ばぬ先の杖と言えるでしょう。ただ、今回のテーマでもある兄弟仲が悪い場合には注意が必要です。

今回の相談者は、山下 和也さん(仮名)38歳。和也さんは、3人兄弟の末っ子でお父様が、1ヵ月前に病気で他界されたばかり。病名は癌だったが、2年にわたる闘病生活を兄弟の仲で一番支えてきたのが和也さんだった。
二人の兄は、お父様に反抗するのも多かったため、お見舞いにもほとんど来ることはなかった。また、真面目で温和な性格の和也さんともほとんど連絡を取ることもないまま、葬式のときに顔を合わせることになったのである。
そう、問題というのは、お父様が残していた手書きの遺言書だった。
お父様は「三男の和也に全ての財産を譲る」と書いた遺言書を和也さんに渡して、息を引き取ったのである。しかし、上の兄2人が簡単に「ああ、そうか」と納得するわけはない。
「父の残した遺言書が偽物だっていうんです!!お前が遺産ほしさに手書きしたんだろうって!」

そんな遺言書は無効だと決めつけた上で、長男は「長男が遺産を相続するのが筋だ!」、二男は「3人で平等にわけるべきだろう!」と言って聞かず・・・。「結局、おおもめにもめた末、平等に分けるということになったんですが・・。兄2人がそれぞれの弁護士を立て、徹底的に争うと言うんです。」


こうなるともう泥沼だ。遺言書を本物と証明するにも筆跡鑑定が必要となり、和也さんも弁護士を立てなければならない。結局は、相続財産のほとんどが弁護士、裁判費用のために消えてしまうのである。

では、こうならないためには・・・どうしたらよかったのでしょうか??
まず、確実に三男の和也さんに遺産を譲りたければしっかりとした遺言書を書いておくべきでした。公証人が関与する公正証書遺言が望ましかったと言えます。公正証書遺言書であれば、「偽物の遺言書だ!」という争いが起きることはなかったはずです。さらに、信頼できる人(たとえば、親戚でも長老格の方、いなければ専門家)に遺言執行者になってもらい、兄弟で争う事なく、和也さんに財産が渡るように監督してもらうこともひとつの方法です。兄弟がいる場合はただでさえトラブルになりやすいため、特に仲が悪い場合には事前の準備が必要だと言えるでしょう。

投稿者 司法書士藤井真司事務所 | 記事URL

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