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2011.09.15更新

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(https://www.o-souzoku.net/
こらむ
こんにちは。司法書士の藤井です。
台風が過ぎてずいぶん風が涼しくなりましたね。夜になると聞えてくる虫の音に秋を感じるこの頃です。
さて、相続についてのコラムを書いてもう7話目になりますが、お盆を過ぎたあたりからちょうど相談が増えてきました。
相続といえば、子供が絡むことが多いのですが、「子供がまだ小さいのにご両親が亡くなる」という不幸も少なくありません。最近は、母子・父子家庭も多いため「もし自分に何かがあったら・・」と考える方も少なくないでしょう。今回は、相続人が未成年の子供だったらどうなるか・・について考えてみましょう。

今回の相談者は、木下 佐和子さん(仮名)45歳。やさしいご主人(50歳)と3人のお子さんにも恵まれ、何の問題もなく幸せな毎日を送っていた。しかし、先日、ご主人が突然の交通事故で亡くなり、遺産相続をすることに・・。
相続人は、妻である佐和子さんと3人の息子さん。上の二人は既に成人しているのだが、一番下の息子さんは、まだ中学にあがったばかり。「悲しみは癒えないのですが、生活があるのでそうも言っていられなくて。下の子がまだ13歳なのでてっきり妻である私が遺産を受取って子育てできると思っていたのですが、遺産相続協議が必要だと言われました・・。」

「未成年の子供がいても、遺産分割をすることは可能なのでしょうか?」

遺産の分け方を話し合いで決める「遺産分割協議」は、相続人全員が参加・同意することが必要。ところが、未成年の相続人がいる場合は少々事情が変わってくる。
未成年の相続人は、遺産分割協議に参加することができないのだ。
通常、未成年者が法律上の問題について判断を下す際には、親や後見人が「法定代理人」としてサポートしなければならない。ところがこの場合、母親自身も未成年の子と同じ相続人という立場で、互いの利益が相反することから、母親は三男の代理人にはなれないのである。
簡単に言ってしまえば、母親が三男の代理人になった場合、「お母さんの言う通りにしなさい」と母親の都合の良いように話し合いが進んでしまう恐れがあるからだ。
したがって、このような場合は「特別代理人」を選任することが必要となる。

特別代理人は、「相続権がないこと」が大前提で、それを満たしていれば親戚の人などでも構わない。ただし、遺産分割協議は公平であることが望ましいため、私どものような専門家に任せるほうが安心だと言えるかもしれない。
結局、佐和子さんの場合は、親戚の方に特別代理人を依頼することで、遺産相続を進めることになった。
(特別代理人は、子供1人に対して、1人の特別代理人が必要となります。そのため上記の例だと3人のお子さんが皆、未成年者の場合、特別代理人は3人必要となります。)

今回の例では、相続でもめてはいませんが、遺言書で「全財産を妻に譲る」と書いておけば、特別代理人を立てることなく、全財産を妻の佐和子さんが引き継いで子供たちを育てることもできました。
いつ何があるか分からないからこそ、「元気なうちに」遺言書を書いておくのも一つの手だと言えるでしょう。

こらむ

投稿者: 司法書士藤井真司事務所


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