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2011.10.15更新

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(https://www.o-souzoku.net/
こらむ
こんにちは。司法書士の藤井です。
急に寒くなってびっくりですね!先ほど帰りがけにダウンジャケットを羽織っている青年を見かけました。
ちょっとまだ早い気もしますが・・、この冷え込みだと風邪をひくより温かくしているほうが賢い選択ですね。
さて、この春から書き始めたコラムも8話目に突入。前回は、「もし相続人が未成年(子供)だったら」にふれましたが、相続のときに突然「知らない兄弟!」(異母兄弟や隠し子)が発覚することも悲しいかな少なくありません。
あなたにもし・・「見知らぬ兄弟」がいたとしたらどうなると思いますか?

今回の相談者は、丸山 香苗さん(仮名)38歳。先月、お父様が病気で他界。既に、お母様も5年前に他界しているため、相続人は、香苗さんと弟さんのみ。お父様が残された遺産は、約1,000万円の自宅と土地と約1,000万の現金。
「遺言書は、残っていませんでしたが、父は亡くなる前に『もし自分が死んだらお前たち二人の兄弟だから、仲良く分けろ』と口癖のように言っていたので・・私も弟もてっきりそうなるとばかり思っていました。」

「でも、いざ相続の手続きを・・と思って戸籍謄本を取り寄せたところ・・・

父には離婚歴があり・・2人の子供がいることが分かりました。」私たちにとっては、まったく面識のない異母兄弟ですが・・遺産は、分けないといけないのでしょうか?」

香苗さんや弟さんにとっては、まさに寝耳に水・・ショッキングな事実である。
しかし、相続時に「異母兄弟」や「隠し子」などの存在が明らかになることは
珍しいことではなく、大抵もめる原因となる。

ある日突然、知らない兄弟が現れたのだから、遺産を分けたくない気持ちは分からなくもない。しかし、法律上・・残念ながらそうはいかないのが現実だ。
どちらも第一順位の法定相続人であることには変わりがないため、この場合は、ぞれぞれに1/4の相続権が発生する。
結局、香苗さんの場合は、正直にお父様が亡くなったことを連絡し、話し合いの末に自宅と土地は香苗さんと弟さんが、
1,000万円の貯金を2人の異母兄弟が相続することとなった。(今回のケースでは、無事に話し合いで終わりましたが、実際は顔も居所も分からない異母兄弟 を探すのに労力と経費を費やすことも少なくありません。)

離婚や再婚などで異母兄弟や認知した子供がいる場合、相続する権利があります。残された家族が混乱しないためにも遺言書を残しておきましょう。ここで、気を付けなければいけないのは、遺言で「全てを子供の○○に譲る」と明記しても、異母兄弟には遺留分を請求することができるということです。このケースでは、法的に有効な遺言書を作っておけば、仮に遺留分を請求されたとしても、異母兄弟にわたる分は相続財産の4分の1ですませることができます。
こらむ

投稿者: 司法書士藤井真司事務所


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