スタッフブログ

2011.05.25更新

すくすくと健康に育っていたハズのアイドルハバネロ君。
この頃、元気がありません。

直射日光に当てたのが良くなかったのでしょうか?
過保護すぎたのか?

ここ数日がヤマかも・・・。

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2011.05.16更新

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(https://www.o-souzoku.net/
コラム
こんにちは。司法書士の藤井です。
この間、桜が咲いたと思ったら、あっという間のGW!みなさんはいかがお過ごしになりましたか?
悲惨な地震から1か月経ったもののまだまだ大変な状況が続く被災地。皆で「今、できること」をコツコツと積み重ねていきたいものですね。
さて、家族の絆をテーマにしたコラムも第二話目。このコラムでは、誰もが直面する相遺の事例をもとに相続に起きがちなトラブルや遺言の大切さをお伝えしています。
「こんなはずじゃなかった!」と故人になってから想いを伝えることはできないからこそ、あなたとあなたの家族が円満に人生を送るために「相続」や「遺言書」について知っておきましょう。

今回の相談者は、田中 光江さん(仮名)。光江さんは、市内に家を持ち、長年連れ添った旦那さんの(仮名)秀夫さんと二人で暮し。二人の間には子供はなく、かけおち同然で結婚したためどちらも親戚づきあいはほとんどなかった。そんなある日、秀夫さんが心臓発作で突然の他界。光江さんは一人きりに・・。残ったのは、自宅の土地と建物だけ。とはいえ、わずか40坪の土地とはいえ、金額にすれば3000万、家と含めて5000万円の遺産。光江さんは、当然その自宅をそのまま相続するものと思っていた。

「49日も過ぎて・・・相続の手続きをしにいったら、秀夫さんには6人の兄弟がいることがわかりました。でも音信不通で、どこにいるかもわかりません。このままでは、家と土地の相続ができないと言われ・・」いったいどうしたらいいでしょうか?」

たしかに、光江さんにとっては、やっかいな事態である。子供がいない場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ということで相続分がある。そして、もし自宅を自分のものにするには、遺産分割協議書をつくり、相続人全員にハンコをもらわなければならない。しかし、やっと探し当てたとしても、疎遠な親類から「ハンコを押して下さい」と言われて簡単に押すだろうか?今回の光江さんのケースは、兄弟を探すところから始まったが、中には相続分があるなら「お金をくれ。もらわないとハンコを押さない」という人まででてくる始末。ご主人が亡くなった今、年金暮らしの光江さんに支払える余裕はない。そこで家を売却しようと考えるのだが、売却するにも全員のハンコが必要ということで、解決まであまりに長い年月を要することになったのである。
 

しかし、これは亡くなった夫の秀夫さんがたった一言「妻光江さんに自宅と土地を全部相続させる。」と残しておけばすべて防げたことなのです。長年連れ添った家族を悲しませないためにも準備はしておきたいものですね。

こらむ

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投稿者: 司法書士藤井真司事務所


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