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司法書士 藤井真司事務所(https://www.o-souzoku.net/)
こんにちは。司法書士の藤井です。
福岡もすっかり梅雨。深刻な水不足が心配されていただけに、「恵の雨」と思えば傘を持って出る毎日も悪くないものです。
最近は、カラフルなレインコートやレインブーツとやらが人気のようで・・、「合羽や長靴もオシャレになったものだ!」と感心するばかりですが・・暗く沈みがちなこの時期に街並みが明るくなっていいですね。
さて、家族の絆をテーマにしたコラムも第三話目。このコラムでは、誰もが直面する相続の事例をもとに相続に起きがちなトラブルや遺言の大切さをお伝えしています。
「こんなはずじゃなかった!」と故人になってから想いを伝えることはできないからこそ、あなたとあなたの家族が円満に人生を送るために「相続」や「遺言書」について知っておきましょう。
今回の相談者は、林田 文子さん38歳(仮名)。文子さんは、先日お父様が事故で他界。相続人は、文子さんと二人の兄弟あわせて3人だけ。兄の雅彦さんは、隣町に家族を持ち、文子さん家族ともキャンプに行くなどの親しい間柄だ。
しかし、少し年の離れた弟の勝さんは、10年前に海外に行ったきり消息不明に・・。
「弟の勝は、ちょっと荒れていた時期があって、父とも私たちとも距離を置いていたんです。それが、暮らしていたアパートを突然引き払い、海外に行くと行ったきり・・連絡が取れなくなりました。
父の遺産を・・行方不明の弟を除いて兄と私の二人で分けることはできますか?」
気持ち的には、弟の勝さんには遺産を渡したくないということだろうが・・・残念なことに基本的には「できない」。
相続人の中に行方不明者がいる場合、その者を除いて行われた遺産分割協議は無効となる。そういう状況で遺産分割協議を行う場合の選択肢は次の2つ。
①不在者財産管理人をおく :
簡単にいえば、家庭裁判所に行方不明者の財産管理人を選任してもらい、行方不明者の代わりに遺産協議に参加することで、遺産を分割できる・・というもの。
②失踪宣告をする :
こちらも家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうことで、遺産を分割する。(※特殊な危難が起きた場合は、1年後に死亡とみなす「特別失踪」がある)
いずれにしても、相続人の一人に行方不明者がいる場合は、そう簡単にはいかないのだ。
しかし、ここで考えてほしい。まずすることは家庭裁判所に行くことではない。
年月は人を変えるもの。弟さんはすっかり成長し、ご兄弟との関係を修復したいと願っているかもしれない。
亡くなったお父様も子供たちの幸せを何より望んでいるのではないだろうか?
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