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2011.12.13更新

 

こらむ
こんにちは。司法書士の藤井です。
クリスマスのネオンに心躍る12月。博多駅を彩る数万個のLEDに感激した方も多いのではないでしょうか?
2011年も残すところをわずか。やり残したことを新年に向けて整理しておきたいものですね。
さて、この春から書き始めたコラムも10話目。春から様々な相続トラブルについてふれてきましたが、今回は年末と
いうことで、自分自身の棚卸をかねて、「もしも」自分に何かあった時の残された家族について考えてみましょう。
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「きっと伝えたいことがあったはずなのに・・」事務所に立ち寄った知人が溜息とともにぽつり。
聞けば、数ヶ月前に友人を亡くしたとのこと。お亡くなりになった友人は、まだ30代。妊娠と同時に癌が発覚し、
なんとか赤ちゃんを出産できたものの、そのわずか半年後に家族の祈りもむなしくこの世を去ることに。
「癌で命が短いことを、家族のみんなが彼女には言わないようにしていたから・・。きっと色々と伝えたいことがあった
だろうに、、何も残さずに逝ってしまいました。それで彼女は良かったんだろうかって・・。遺言があったら違っただろう
なとつくづく思います。もういまさら・・なんですけどね。」
「お葬式に来れなかったアメリカの友人もいて、せめて話しでもと思って、先日、渡米して彼女の死を共通の友人に知らせ
たんですよね。そしたら、友人とその家族みんなが彼女の死を悲しみつつも「あり得ない!」って言うんです。

「ナプキンでも何でもいいのよ。
そこらのメモにでも走り書きでいいから。
家族と向き合って、自分の想いは残さなきゃ!」って。



「もちろんお国が違えば当然ですけど、自分自身のライフワークや
健康、家族についてのとらえ方が本当に違うんです。アメリカでは遺言の
ことをウィル(Will)といって、日本よりぐっと身近な存在で、当然のように
考えています。インターネットでウィル(遺言書)を作成できるサイトもあるし。
日本だとまずほとんどないでしょうけど、若い世代でも家を買ったら「この家を誰がどのように相続するか?」って
若いうちからウィル(遺言)を準備する人も多いんだそうです。私も30代だし、遺言なんて考えたこともなかったけど、
「今」誰に、何を残したいかって考えさせられました。藤井先生、もっと日本でも遺言が身近になったらいいですよね!」
私にそう語る彼女もまた30代。アメリカでの遺言の考え方は違うとは聞いていたが、お国事情でそうも違うかと改めて
再確認させられた出来事だった。どうも「いざ!」とならないと考えないのが当たり前なのだが、遺言がないとどうなる
なるのか、どんな場合には遺言を用意しておいたほうがよいか再確認してみよう。



遺言書がない場合には、相続財産は法定相続人によって分割協議されることになります。
したがって、法定相続人以外の者が相続財産を取得するケースは原則としてないため、法定相続人以外の者に財産を残し
たい場合には、遺言が必要です。
簡単にいえば、遺言書がなければ、自分の想いとは全く関係なく「法」で決められた範囲内で処理されることになります。

投稿者: 司法書士藤井真司事務所


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