スタッフブログ

2018.08.06更新

30.8.1

今年は、九州北部は梅雨入りも梅雨明けも早くて、猛暑が列島を襲っています。最高気温が35℃を超える日が続いているので、全国的にも熱中症等による体調不良が拡がっている報道がありますが、みなさんもくれぐれも気をつけてこの夏を乗り切ってください。
 8月と言えば、お盆で亡きご先祖さんを偲んで過ごすお盆があります。こういう時に、自分自身の亡き後を考えてみるのもいいかと思います。どんな来世を望んでいるかを考えて、紙にしたためてみると・・・それが、遺言の原案になるのではないでしょうか。

30.8.2
【隠し子(認知した子)がいた場合】
 亡くなった人(被相続人)に、家族以外の子供(愛人に産ませた子供等)・・・いわゆる外に子供(非嫡出子)がいる場合があります。その子供を父親が認知していた場合は、その子供は妻との子供と同等の割合で相続分が認められています。
この嫡出でない子の相続分は、嫡出子の半分ということが民法で定められていました。しかし、平成25年9月4日の最高裁判所の判決により違憲判断がされて、嫡出子と非嫡出子は平等の相続分であることが確定しました。この判決をもとに国会にて平成25年12月11日に民法が改正され、平成25年9月5日以後の相続より適用するとしています。もうちょっと詳しく言うと、平成13年7月1日から平成25年9月4日までは、財産等を分割していなかった場合等(確定的となった法律関係以外)は、改正後の割合で分割するようになっています。もし、遺産分割協議が成立したり、遺産分割協議の審判が確定した後の相続についてはこの改正民法は適用されません。
さて、当事務所で受任した相続案件ですが、父親が亡くなって、その父親名義の自宅を長男名義に変えてほしいという依頼でした。母親はすでに亡くなっており、父親の遺言書もないとのことなので、相続人調査として被相続人の父親の戸籍を取り寄せたところ、父親が認知した子供が1人見つかりました。
依頼人である長男は、事情を説明すれば自宅の名義変更に協力して、遺産分割協議書に押印してもらえると思っていたようでしたが、実際に連絡してみると、その認知した子供は、他に財産があるのではないかとの疑念を持ったため話し合いは出来なくなりました。
結果的には家庭裁判所にて遺産分割調停を申し立て、その調停が成立し、依頼人は認知した子に500万円支払うことで、父親名義の自宅を取得することが出来ました。
このようなケースは遺言書を遺しておくと、遺留分はあるにせよ、全体的にスムーズに手続きが出来たと思われます。30.8.3

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2018.08.06更新

30.7.1

 初夏から盛夏に向かって段々暑くなっています。去年の九州北部の集中豪雨の被害が回復していない朝倉地区等は、少しの大雨でも避難勧告が出ています。そこでお住まいの人は安心できない月でもあります。早く復旧・復興が完了して以前の安心した状態を取り戻してもらうことを願います。
 それから、7月は博多祗園山笠の季節でもあります。この勇壮なお祭りが終わるころには梅雨も明けて暑い夏がやってくるのです。今年の夏も例外なく猛暑・酷暑の夏になりそうです。山笠のように元気にこの夏を乗り切りたいものです。

30.7.2
【不動産等の分けられない財産が多い場合】
 今までは、亡くなった人やその相続人の関係にスポットを当てて遺言を書いた方が良い場合を話してきましたが、今回は、遺された財産の性質についても遺言書が役に立つ場合があります。
 たとえば、農業を中心に生活している人や不動産が自宅のみの人は少し気をつけなければなりません。昭和の時代であれば、多くの人が家業の後を継ぐ相続人やそこに住んで親の面倒を見た相続人に、不動産の全部を渡し、他の相続人は何も貰わないか多少の現金で遺産を分けてることが多かったのですが、最近の相続事例を見ていると、各相続人の権利主張が昭和の時代より強くなっているように感じます。すなわち、相続人の取り分についてキッチリと分配する傾向が強くなっており、裁判手続きになってでもそのようにする人が増えているようです。この傾向が顕著なのも、20年以上も続く不景気のせいでもあるでしょう。
 このような時代背景も手伝って、遺言書にしっかりと想いを遺しておけば争いや亡くなった方の気持ちを十分に残せたものが、均分相続によって予期せぬ結果になることもあるでしょう。例えば、農家にとって大事な田畑を、後継者に引き継がず、均分相続によって田畑を手放してしまったら、農業が出来なくなってしまいます。亡くなった方が農家を引き継いでもらいたいと思っても、相続人の話し合いがうまくいかなかったら、その想いは次世代に伝わらないのです。
 遺言書を遺すことが出来れば、農業後継者に不動産の全部を引き継がせ、他の相続人には現金や保険金を渡すことで想いを達成することが出来ます。それに、遺言書に強い思いを書き残した場合、それを無下にする相続人は少ないと思います。
 不動産を主に話しましたが、分けれられないものは、貴重な動産(宝石等の貴金属、骨董的価値のある物、高価な着物等)や株券等(現預金以外はほとんどです。)もあり、引き継ぐ人を特定した方が良い場合が多いのです。こんな時は遺言書を書かれる方が貰う方を指定をしてあげることによって将来の紛争を防ぐことができると思います。
一度遺言書について考えてみませんか。30.7.3

投稿者: 司法書士藤井真司事務所


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