スタッフブログ

2021.05.11更新

20210501

 皆様、如何お過ごしでしょうか。新型コロナウイルス感染症発生から1年以上過ぎたのですが、感染拡大が波のようにやってきて、もう第4波ですね。ワクチン接種も少しづつですが広がってきていますが、日ごろの生活の中での予防措置は三密(密集・密接・密閉)を避けて、マスクの着用・手洗い、うがいの励行位しかありませんね。一年以上の経済活動への感染防止の足枷は、徐々にその悪影響が広がっているようで、飲食店関係に始まり、運輸関係の鉄道や航空は大幅な赤字に苦しんでいます。その影響が他の業種にも伝播して、かなり経済が痛んでいるようです。ワクチン接種が全国民に行われ、感染拡大が十分に制御できるようになるまで、当事務所も皆さんと一緒に乗り越えていきたいと思います。
 時代が移り変わって行くことは、自然の中で生きている人もやがて死んで次の世代の人に移り変わること・・・その繋ぎ目が「相続」だと思います。何を遺し、そして何を遺さない(遺せない)かは、その人それぞれですが、これを機に相続について考えてみませんか。

 

20210502

 遺言には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
今回は、公正証書による遺言について、お話ししたいと思います。
 公正証書遺言のメリットですが、第一は公証役場で作成され、遺言書が無効や取り消しにならないように作成してくれます。自筆証書遺言の場合は、法定要件を欠くために、せっかくの遺言書が法律的には使えない場合があったりします。
 第二に遺言者の死後の遺言執行手続きが簡単になります。それは、裁判所に申し立てる「検認」という手続きが必要ないからです。この検認手続きは、裁判所からすべての相続人に連絡がされて、遺言書の存在と内容を確認する手続です。公正証書遺言はそのようなことがなく手続きを進めることができます。
更に銀行等の民間金融機関では、自筆証書遺言の場合は検認後でも相続人全員の承諾を求める場合もあり、公正証書遺言はその点がないのは大きいと思います。
 第三に公正証書による遺言書原本の保管は公証役場で半永久的にされるので、紛失や隠蔽の恐れがないことです。
 このように、公正証書による遺言書の作成は、メリットがとても大きいと考えますが、作成については厳格になるため、遺言者の意思を公証人がしっかりと確認されます。
ですから、なるべく気力や体力及び集中力が十分な状態のときに作成することをお勧めします。
 遺言書は、何度でも作ることができ、一番新しい遺言書が有効となります。
 まずは早めに作成される事をお勧めします。
 そのお手伝いは当事務所等の専門家にご相談されることをお勧めします。

 

20210503

 

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2021.04.13更新

20210401

 去年に引き続き、今年も世界中で新型コロナウイルス感染症が流行しています。去年はこのウイルスのことが分からないのでいろいろと予定されている行事もほとんど中止になってしまいましたが、今年は対処できることが少しだけ分かったことで、感染症対策を施したうえで開催するようです。オリンピックも聖火リレーも行われており、開催する方向で動き出しています。桜の花も早くから満開になってしまったので今月は花見も終わっています。一年以上も自粛生活が続いており、我慢の限界が来ている人もいるでしょうが、まだまだこの忍耐の生活は続きそうです。ワクチン接種も始まっていますが、全員に十分にその効果が行き渡るにはまだまだ時間がかかりそうですし、このウイルスの変異株の様子も気になるところです。個々人がしっかりとこの感染症に対して対策をとり、それを日常に変えていかないと、このコロナ禍は乗り切れないのではないでしょうか。
 さて、常日頃は“相続について考える”ことはないと思いますが、突然、相続人になる場合があります。それは親が死んでしまうだけでなく、兄弟や伯父さん伯母さんが亡くなった場合でもその可能性はあるのです。最近は子供がいない人や相続を放棄することなどで相続する人のすそ野が広がっているように思います。突然の”相続”に慌てないようにしましょう。当事務所の経験談から皆様に役に立つ場面があれば幸いです。

 

20210402

 鈴木太郎さん(35歳・仮名)のご相談を例にします。その内容は、疎遠である伯父さんが亡くなったが、相続人だから貸してあるお金を払ってほしいと債権者の通知が来たとのこと。なんでも、伯父さんの奥さんと子供全員が相続放棄したので、次の相続人に請求していると説明しているが、どういうことか分からないのと、この請求に応じなければならないのかどうかのご相談でした。詳細は、伯父さんは1年ほど前に亡くなって、その奥さんと子供が3人いて元気だとのこと。鈴木さんのお父さんは3年前に亡くなっており、お父さんの兄弟はその伯父さん以外はいないとのこと。伯父さんとは10年以上付き合いもなく、現在はどこに住んでいるのかも知らなかったとのことでした。現状は債権者の通知にあるように、伯父さんの相続人である配偶者及びその子が全員相続放棄をしたので、その次は伯父さんの父母(直系尊属といいます。)に相続権が移り、その方々も亡くなったり相続放棄をしてしまうと、更に次の相続順位である兄弟姉妹かその兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子に相続権が移ることを説明しました。今回の場合は、鈴木さんの父方の祖父母も亡くなっていらっしゃったので、お父さんの代襲相続人として鈴木さんに請求が来ていると考えられます。相続人に債権者の請求する金額を支払う義務が継承されているので支払い義務はあることを説明し、それを避けるために相続放棄をすることをお勧めしました。そこで、気をつけなければならないのは、自分が相続放棄をするだけでは、他の相続人である鈴木さんの兄弟姉妹に請求されることです。従って、鈴木さんに他のご兄弟のことを伺うと妹さんがいらっしゃるとのこと。そこで、当事務所の提案は、鈴木さんと妹さんお二人で、家庭裁判所に相続放棄の手続きをされることをお勧めしました。
 このように、最近では家族の人間関係が希薄になっているようで、後の人に迷惑がかかることを考えずに相続を放棄する事例が増えているようです。相続を放棄する場合は、出来れば後の相続人に連絡して行うとトラブルがなくて良いと思います。

 

20210403

 

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2021.03.04更新

20210301

 皆さん、お元気ですか。司法書士の藤井です。今年は、去年からの中国発の新型コロナウイルスによる感染症が世界的に大流行しているようです。ワクチン接種も一部の国では始まって、日本でも始まりそうです。東京オリンピックが1年遅れで開催できるかどうかは分かりませんが、開催できることを希望したいと思います。まだしばらくは、この災難は続きそうですので、新しい生活様式が始まったとしてとらえて、自分の健康には十分に留意して、この難局を乗り切りましょう。
 今月も例年通り遺言書の簡単な誤解について触れたいと思います。

 

20210302

年々、遺言書についての相談が増えていますが、遺言書については「誤解」をなさっている方が少なくありません。知らなくて当然ではあるのですが・・・そのために遺言書を作ることをためらったり、作ろうと思ったらすでに手遅れだったということもあるものです。
「遺言書は作成したいけど・・・」なかなか実行に踏み切れない3つの誤解をここで解いておきましょう。

 

20210303

私たちが遺言書のお手伝いをする際、相談者の中には「遺言書を作ると、財産が自由に使えなくなるから困る」と言う方がいらっしゃいます。もし、遺言書に「全財産を●●に相続させる」と書いたとしても、その時点から自分の財産が自由に使えなくなるわけではありません。ここでいう「全財産」は死亡時点で残された財産のことなので、遺言書を書いても、生きているうちに財産をどう使おうとあなたの自由なのです。
また、遺言書に書いた財産の状況が後で現実と大きく異なる場合には、遺言書を書き直すことが出来ます。ですから、「今」の現状と心境で想いを見える形に残すことを考えましょう。

 

20210304

「法律どおりに分ければよいのだから、遺言書はいらない」「遺言書を残したところで法律のとおりにしかならない」という思い込みはありませんか?
確かに法律上、相続人はそれぞれ相続できる取り分(法定相続分)が決まっています。例えば夫が亡くなると、妻は2分の1、子供は2分の1をそれぞれ相続する権利があります。しかし、これはあくまでも建前であって・・・実際は、相続人同士で話し合いがつけばどのように財産を分けても自由です。
法定相続分は、遺産を分ける際に何も決まらなかった時の基準。財産の中には不動産や借金などもあり、単純に法定相続分で分けようとすると、住むところを失う人が出るなど、何らかの支障をきたす場合があります。
「法律どおりに分ければ問題ない」と安易に考えず、それぞれの相続人の生活を考慮した遺言書を残すことが望ましいといえるでしょう。

 

20210305

遺言書を作ると、相続税がかかると思っていませんか?それは全くの誤解で、遺言書を作っただけでは税金はかかりません。但し、遺産の金額や分け方によっては、将来に相続税が発生する可能性がありますので、心配な方は専門家にご相談して万全を期すことはできますので、検討なさることをお勧めいたします。
私どももご相談に応じておりますので、もし不安な方はお気軽にご相談下さい。

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2021.02.09更新

2月1

 

 こんにちは。司法書士の藤井です。去年より中国から拡散している新型コロナウイルスによる感染症が今年も全世界で猛威を振るっています。ちょうど一年前は正体不明のウイルスとして日本では水際対策で乗り越えられるような話も出ていましたが、全国的に蔓延して非常事態宣言が2回も出る始末です。最初は未知のウイルスでしたが、ここのところその正体も少しづつですが分かってきているようです。楽観するのはまだ早いですが、恐れすぎるのもいけないと思います。生活様式も去年とは大きく様変わりしましたが、この変化に対応して、この冬を無事に乗り切りましょう。
 相続については、ここ数年で配偶者居住権や遺言書保管制度等が出来て、かなり法律的に整備されたと思います。特に遺言書の必要性は時代の要請もあってかなり高まっているようです。是非、遺言書について一考していただけると幸いです。わからない点は遠慮なく専門家である当事務所にお尋ねください。

2月2

1月号のコラムで遺言書を書くための鉄板ルールについてふれましたが、遺言書は、「便箋と封筒、消えにくいボールペンや万年筆、印鑑+朱肉」があればどなたでもスグに書くことができます。
遺言書の書きなおしは何度でもできますが、間違うと訂正が大変なのでまずは、「あなたが誰に何を伝えたいか(残したいか)」を整理することが大切です。この機会に「もし自分だったら・・」と考えてみましょう!
【直筆遺言作成のポイント】
■タイトルから本文、日付、氏名はすべて自署します。
■財産の分け方については、自分の財産は何か、誰に相続させたいかを具体的に示しましょう。
■人について書くときは、特定できるように続柄、フルネーム、生年月日などを明記します。
■手続きをスムーズにするために、遺言執行者は指定しておきましょう。
■家族へのメッセージも残すことができます。付言事項に明記しておきましょう。

 

2月3

2月4

①タイトルは「遺言書」とします。
②続柄、フルネーム、生年月日を入れて 相続人が特定できるようにします。(相続人以外であるときは住所も書いておきましょう)
③法定相続人に対しては「相続させる」、法定相続人以外に対しては「遺贈する」という言葉を使用します。
 ※「あげる」「譲る」は使わないでください。
 預貯金などまとまった財産については支店名、口座番号も記載しましょう。
 ※残高は書かなくてOKです。
④手続きをスムーズにするために遺言執行者を指定しましょう。
⑤⑥⑦正確な日付、署名をし、印鑑を押します。

※最後の財産目録についてはパソコンやコピー等で作成しても可。或いは登記事項証明書等を使用してもいいです。
ただし、⑧の様に遺言者の自筆による署名押印(複数枚に渡る場合は各ページに自署による署名押印及び割印)が必要です。

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2021.01.15更新

2021年1月1

 新年あけましておめでとうございます。


 去年から続き新型コロナウイルス感染症の猛威が現在も続いています。そろそろ2回目の緊急事態宣言が発出するまで追い詰められている状況です。東京オリンピックの開催も一年延期され、今年開催予定ですが、この感染症の影響を大きく受けるかもしれません。この感染症で国民の生活が自粛を強いられて、経済的に又は身体的にも疲弊しているようです。新しい生活様式を取り入れて、この感染症に打ち勝つしか前に進む道はないことははっきりしています。皆さんと共にこの難局を乗り切って新しい時代の幕開けにしたいと思います。


 今年も相続について様々な事例にふれてまいります。相続というと一般的に縁遠く感じるものだとは思いますが、このコラムが皆さんにとって大切な人のことを考えるきっかけになれば幸いです。

 

2021年1月2

 年の始まりに、抱負を立てた方も沢山いらっしゃると思いますが、元旦、新年度(4月)、誕生日など「節目」に目標を立てることは、それまでの自分自身を見返し、これからの自分を想像し、目標達成のために努力する良い機会だと言えます。一日のスタートは朝、一年のスタートは元旦。一生のスタートは、誕生日。自分自身をリセットする節目を決めて実行を継続していきたいものですね。

 

2021年1月3

 遺言書は、家族や大切な人のために書くものです。しかし、法律上の保護が必要な遺言書は、どうしても形式的になりがちで、ちょっと苦手な人が多いのではないでしょうか。

 

そこで考えられたのがエンディングノートです。これは、遺言書としての法律上の保護はありませんが、遺された家族にとっては、とても助かるものだと思います。

なぜなら、いつも一緒にいる家族ならば、ある程度のことを知らせていたりするものですが、最近の傾向として、プライバシーを大きく保護する為に、自分のことを知っている人が居なかったり、知っていても詳しくは知らない人が増えているようです。その最たるものが「孤独死」です。自分の「死に際」に誰も立ち会えないということですから、自分の想いを伝えた人がいることは少ないでしょう。

 

もし、自分の持っている財産や権利或いは義務を書き留めてあり、死後はどうして欲しいかを書いていたなら、遺された人々はどれだけ助かるか想像すれば分かると思います。どんな人でも、社会の一員である以上は死んだ後の手続きが必ずあります。どんなに財産がないと言う人でも、全くない人はいません。何らかの財産や権利をお持ちです。ですから、そのすべての財産や権利には相続が発生するのです。この相続の手続きは、財産や権利の種類ごとに違いますし、どう処分するかを考えるのも大変です。そこで、亡き人の遺志が示されていると、その手続きがスムーズに行くことになります。


 エンディングノートは、気軽な気持ちで書いて頂くといいと思います。街の本屋さんや文房具屋さんで売っていますので、それを使ってもらうとして、私たちは法律家ですので、法律の保護のある遺言書にこだわりたいと思います。

 

ボーダー

遺言書は、いざというときの備え。何度も書き直しができるので、「書けるときに書いておく!」のがベストだと言えます。「でも難しそうだし、面倒くさそう」ですよね!?そんな方のために遺言を書くためのポイントを5つお教えしましょう。
まず、最初に知っておこう!遺言書を書くための5つの鉄板ルール。
遺言書を書く前にまず準備するものは、紙或いは便箋、ペン(万年質やボールペンなど消えにくい筆記用具)、印鑑・朱肉です。

 

ポイントその①:本文は直筆で書きましょう。(財産目録はパソコン等でもOK。)
        夫婦2人で1つの遺言書も×です。
ポイントその②:遺言書を作成した正確な日付(年、月、日)を書きましょう。
        令和2年1月吉日は×です。
ポイントその③:書き間違えたときは、訂正することもできます。
        ただし訂正が厳格です。(詳しくは民法968-2)
        ※そのためにも下書をし、清書することをおすすめします。
ポイントその④:署名をきっちりと!戸籍上の姓名を必ず明記しましょう。
        名字や名前のみは×です。
ポイントその⑤:最後に印鑑をしっかり押しましょう。
        認め印でもOKですが、実印の方がいいです。
        そして、朱肉を使いましょう。

 

あとは実際に書くのみ!皆さまにとって大切な人との絆を考えるきっかけになれば嬉しい限りです。

 

ボーダー

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2020.12.07更新

202012上

 こんにちは。司法書士の藤井です。相変わらず新型コロナウイルス感染症の流行が続いているようでなかなかおさまりません。

 来年は東京オリンピックという世界的に大きな大会が行われるにも関わらず、なかなか思うようにコントロールできていないようです。是非、オリンピックが開催され、成功裏に終わってくれることを祈るばかりです。とにかく、皆様におかれましては健康に留意して、この師走を乗り切っていただきたいと思います。


 さて、年末には、自分自身の棚卸をかねて、「もしも」自分に何かあった時の残された家族について考えてみるのもいいかもしれません。日々に忙殺される中に、ふと足を止めて、自分のいなくなった後のことをちょっとだけでも考えてみませんか。

 

202012中

 Aさんの2人の娘さんからご相談がありました。

 「私達は3人兄姉で長男の兄と家族全員は兄の親不孝が原因で長い間、絶縁状態です。父は兄には他の兄姉と比べても今まで充分に学費を始め支援をしてきたので遺産の先渡しをしたので、今後の遺産を与える意思はなく、母が亡くなった今では姉と私に全て相続させると口では言いますが、具体的な行動は何もしていません。遺言を書かないと絶縁状態の兄も相続人となるので、何とか父に遺言を書いて貰いたいのです。」

 

 面会の当日、ご紹介されてお目にかかった、Aさんは年齢は80歳でしたが、頭の回転が早く理解力もおありでした。ただ、娘さんから無理矢理勧められての私との面談になったので、冒頭は多少不機嫌でぶっきらぼうでした。

 しかし、話すにつれ打ち解けて頂き、私の説明で遺言の必要性を再認識され、安心して遺言作成のご決心をされました。公正証書遺言の作成当日もお一人でお元気に公証役場までおいでになり、公証人との面接もしっかりとお答えになり、無事に遺言作成も終了して2人の娘さんからも感謝の言葉を頂きましたが、その後の出来事に私はヒヤリとさせられたのです。


 遺言書作成の1週間後、娘さんから連絡を頂き、「父が遺言作成の時の記憶がないと話している。」との連絡を受けました。信じられない話です。面接をした公証人も「お年の割にしっかりしていらっしゃいますね。」と笑顔で感想を言っていたくらいに、面接時には実にしっかりと対応していたにもかかわらず、その時の記憶がお父様にはないというのです。

 

 詳しく娘さんに、聞いてみると、1年くらい前から身辺のゴタゴタが起因してAさんは最近、ごくごく軽い認知症の初期段階と医者からは診断されていたと言います。判断能力的には影響がない程度でしたし、ストレスが引き金になっていたものの現在はその原因も解決しているとのことでした。

 

 なので、この「記憶がない」ということも一時的に記憶がないだけで、後になったら思い出される事とは思いますが、私としては改めて遺言作成を早めにすることの大切さを痛感させられました。あれだけ明瞭な方でも認知症の進行は容赦をしない!遺言を作成する事は重要ではあり、潜在的に書く意思はあるけれど、緊急ではないこの行動は思い立った時に行動をし始めることが1番大切です。

 

 確かに、遺す側と受け取る側の当事者同士だと巧く伝わらない事も多いと思いますが、そんな時には私達を活用してください。私達が説明をすることによって理解も深まり安心して遺言作成される方も多いのです。


 遺言を書くに1番適切な時期は「思い立った、今です。」

 

202012下

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2020.10.05更新

2020年10月上

 今年は梅雨が長かったからか夏が短く残暑も厳しい日が少なかったように感じます。秋も近づいてくるのが日々分かる季節になりました。寒暖差が大きくなっていますので、いまだ続く新型コロナウイルス感染症や毎年恒例のインフルエンザにも気を付けつつ、体調管理を万全にしましょう。そして、ある程度は自由に外に出られるようになったので、この過ごしやすい秋を少しでも感じるようにしたいものです。
 私たちは、不動産に関する所有権やその他の権利や義務の相続による承継を、きちんと登記することによって、様々な権利を守ることを仕事にしています。しかし、亡くなった人から受け継ぐものは、不動産ばかりではありません。もっと色々な財産があります。好むと好まざるとに拘らず、この世にある一身専属しない権利はほとんど相続人が受け継ぐことになります。そして、受け継ぐものは財産(負の財産も含みます。)だけではないことを、しっかりと考えたとき、亡くなった方が受け継いでもらいたいものは何なのかをちゃんと考えたとき、遺産相続についてより良い答えが出るような気がしています。そんなことを考えていると、遺言によって、受け継いでもらいたいものをはっきりと示すことで、遺された人は、遺産相続に迷いや争いが少なくなるのではないかと・・・秋の夜長にしみじみ思う今日この頃でした。

 

2020年10月中

 私はお客様より依頼を受けて遺言書の作成について支援及び助言をすることがよくあります。お客様には、現在所有する財産にだけ注目して、他のことに気が回らないか、或いは遺言書には書くものではないと考えている方が多くいます。それで、「この不動産は、長男〇〇に相続させる。預金は相続人全員で均等に分ける。等々」の遺産をどう分けるかという内容で終わることが多いです。相続人間に何の問題もない場合や、遺言の内容を伝えている場合はそれでいいでしょう。しかし、本人から見れば何の問題もない相続人(特に子供さん達)に見えても、心の奥底には、親でも分からない感情を秘めている場合があるのです。親の前では、特に心配をかけさせないように、その感情をぐっと堪えていらっしゃる方もいるでしょう。また、相続財産についても、死んだときにある財産だけだと考えている方が多いようですが、実際は相続人に対して本人が生きているときに与えた財産も含みます。これは、特別に与えた財産のことで、日常の食費や生活費を言っているのではなく、特に高額な学費とか結婚の際や子供の家の建築の際に特別に与えた金銭その他の財産のことです。これも全部含めたところで、死亡時の財産と合わせて、相続財産と考えるのです。
 本人がいくら納得しても、相続人には納得できない場合もあるのです。そこで、効果を発揮するのが付言事項となります。そこには本人の想いが遺されているので、場合によっては、個別に渡した特別な財産のことをしっかりと書き込むことで、本人の死後、相続人間で争わないでいいように書いておくのです。きちんと書いておけば、相続人間での疑心暗鬼が無くなり、本人の遺志も伝わることで、スムーズな相続が行われることが多いことを、私は経験上知っています。それから、遺言書はどんな形にしても、本人がしっかりしている内に作成することが大事です。特に付言事項は、本人の気持ちが入る文章ですから・・・。
 ただ、その内容をどのように書くかというと、ある程度法律に沿った内容でないと効果が下がるので、専門家に相談するのがいいと思います。

 

2020年10月下

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2020.09.04更新

2020年9月上

 今年の夏は、梅雨が長く7月いっぱいまで続いたことで、8月が猛暑・酷暑になりました。9月の残暑も例年以上に厳しいようです。また、日本近海の海水温が高いとのことで台風の発生数も多くなっているようで、最近の大雨や台風被害を考えると、備えあれば憂いなしとの諺通り、災害に備えた準備が大切だと思う今日この頃です。新型コロナウイルス感染症の第二波も下火とのことですが、熱中症とのダブルパンチになっていることもあり、まだまだ残暑厳しい日が続きますので、健康管理には十分気を付けてお過ごしください。暑さ寒さも彼岸までといいますので、あと少しの我慢です。
 こんな季節の移り変わりの中で、次の時代を考える「相続」に想いを馳せるのも秋の夜長の一興ではないでしょうか。

 

2020年9月中

今度の事例は、遺言書を作ったのに、本人が亡くなった後、相続人全員で遺産分割協議をしてその遺言書を使わなかったことをお話ししたいと思います。

 

当事務所に相談に訪れた立花正英さん(62歳・仮名)は、その父親が生前に遺言書を公正証書で作成していましたが、内容については父親から教えてもらっていなかったので、父親が亡くなった後その遺言書を見たとのことでした。そこには、「すべての財産を長男立花正英に相続させる」と書いてあったのです。正英さんによると父親は、昔は田畑や山林を所有しており、都市化のおかげで大地主になったとのことでした。父親は誰にも相談しないで遺言書を作成したと見られ、昔ながらの考えで長男にすべてを引き継いでもらうつもりで遺言書を作成したのではないかとのことでした。この遺言書を見て正英さんはとても困った問題に直面します。知り合いの税理士に相談すると、この遺言書通りに相続してしまうと、すごい金額の相続税が自分にかかってしまうことが分かったのです。(理由は相続税の控除額が配偶者である母親には多く、子供である正英さんには少ないからです。)とてもサラリーマンの自分では払いきれないし、かといって親から引き継いだ土地を売却することも忍びないので、出来るだけ残せるようにと考えたのです。父親は、自分がそんなにたくさんの財産を持っていると認識せず、先祖代々受け継いできた土地だから、次は長男にと考えただけだと思われます。しかし、それが、立花家の財産を危機に陥れることになるとは夢にも思わなかったことでしょう。
税理士と相談して、遺言書は使わずに、相続人全員による遺産分割協議により節税する方法を選びました。幸いにも母親が元気であったので、配偶者に多くを相続させて出来るだけ相続税を少なくするようにして、母親が亡くなるまでに相続税対策を十分に取ることにしたのです。それには相続人全員が賛成してくれたので何とかこの問題をクリアすることができました。

 

このように、財産の価値や形態、相続税対策の有無などを考えたうえで遺言書は作成することが大事です。
税務については税理士等をご紹介できますし、場合によっては弁護士もご紹介できますので必要な時には当事務所へお問い合わせください。

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2020.08.11更新

2020年8月上

 今年の九州北部は梅雨がなかなか明けず、例年なら先月中旬にでも明けるのに先月一杯かかってしまいました。そのためか、各地で洪水などの浸水被害が出ているようです。特に九州南部は酷くて、熊本県南部の人吉市を流れる球磨川が氾濫してたくさんの人が被害に遭いました。東シナ海の海水温の上昇…いわば温暖化…が要因の一つと言われていますが、ここ数年は毎年、日本のどこかでこの時期になると洪水被害があるようです。皆さんもその辺を十分に注意して生活していくことと、今年はさらに新型コロナウイルスが流行っているようですので、合わせて健康に留意してお過ごしください。毎年のことですが真夏の気温もかなり厳しいものになるようですので熱中症にも気をつけましょう。
 今月はお盆があり、先祖を慰霊する行事が各地で行われると思いますが、新型コロナウイルスのことで、その方法にちょっと工夫が必要になることでしょう。しかし、その趣旨や気持ちについては変わらないと考えます。過去という先祖を現在の私たちがその方たちに想いをはせるとき、ちょっとだけ未来についても考えてみませんか。それが、現在の私が、遺され未来の子供等に想いを寄せること…これが相続だと考えます。お盆はこのいい機会だと思いますので是非未来に目を向けてください。

 

2020年8月中

 遺言書は、故人の遺志をはっきりさせるとても良い制度だと思います。しかし、書面にしたためることがすべてではありません。その事を物語る事件を紹介したいと思います。


 ある時、事務所の電話が鳴り、佐々木和美さん(仮名・78歳)からご主人が亡くなったので相続登記のご依頼がありました。事務所に来ていただいて、佐々木さんの持ってきた戸籍を見せてもらうと、なんと前妻との間に子供がいるのです。このことを知っていましたかと私は聞きました。すると、佐々木さんは、「はい、主人が亡くなる直前に詳しく話してくれました。『実はお前に伝えていない私の子供がいる。しかし、ちゃんと協力してくれるから…』と」そこで、私はまずはその子供さんと連絡を取ることを勧めました。それで、佐々木さんはすぐにその会ったこともないご主人の子供さんの家に行きました。ご主人の亡くなったことや死ぬ間際の話等を伝えると、なんとその人は初対面にもかかわらず暖かく迎え入れ、かつ佐々木さんの提案を快く受け入れてくれたのです。また、自分は一人っ子だと思っていたが、新たに兄弟姉妹がいることが分かって嬉しいとも言ってくれたと…佐々木さんはその後に私に話してくれました。
 早速、相続登記の手続きを始めて、何の支障もなくすぐに登記が完了しました。これは、亡くなる直前にご主人がきちんと奥さんに事実を話して、それが遺言となって相手に伝わったものだと思います。しかし、書面にしていない場合は難しい局面もあると考えられるので、出来ればきちんと遺言書として書面にする方がいいことは言うまでもありませんが、このように遺言によって素晴らしい遺志が実現できることもあるというお話でした。

 

2020年8月下

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2020.07.03更新

2020年7月上

 今年も相変わらず、初夏から盛夏に向かって段々暑くなっています。梅雨に入っており、例年にも増して線状降水帯が発生したりして豪雨の被害が出ています。まだ大規模な被害地はありませんが、新型コロナウイルス感染症の影響で避難所も安心できない場合もあり、過酷な避難所生活を考えると、今年はそんな災害が出来るだけ少ないことを願うばかりです。
 それから、7月は博多祗園山笠の季節でもありますが、新型コロナの影響で山笠は来年に延期です。ただし、櫛田神社には飾り山は奉納され、疫病退散等の祈願が行われたそうです。この祈願が届いて、新型コロナ感染症の被害が少しでも無くなり、今年の夏も例外なく猛暑・酷暑の夏になりそうですので、元気に今年の夏を乗り切りたいものです。

 

2020年7月中

 今回は、遺言書の作成についてギリギリで作成できた方と、逆に間に合わなかった方のお話をしたいと思います。まず、遺言書の作成には遺言者の意思がしっかりしていなければなりません。特に公正証書により遺言書を作成する予定の方は尚更です。自筆証書遺言はこの意思があやふやな場合はトラブルの元になりますので気を付けなければなりません。
 それでは、まずギリギリ間に合った方の場合をお話しします。その方はガンでしたが、意思はしっかりとしていました。余命は数か月と言われていたようです。そこで、その方の奥様が当事務所にご相談に来れられました。直ぐに、必要な書類を集めて、遺言内容を教えてもらうように伝えたところ、翌日にはそれを準備され、その次の日には公正証書による遺言書作成の日取りを決めました。とにかく奥様の行動が早かったのです。これが功を奏して、遺言書がどうにか作成できました。その方はその二日後に亡くなりました。
 間に合わなかった方の場合は、ご老人でまだまだ元気に生活をしている方でした。遺言書の作成の相談も受けていたのですが、その途中にその方が転んで足を骨折して動けなくなったのです。症状は軽いと聞いていましたので、足の傷がある程度癒えてから、公正証書遺言を作成する予定でした。しかし、数週間病院のベッドで過ごしたことで今まで発症していない認知症を発症されました。その連絡を受けて、急いで数日後に病院に駆け付けたところ、もう遺言書を作成するには無理である状態まで悪くなっていました。それは、骨折から1か月程です。年を取った方は容体が急変する場合があるとは知っていましたが、これほどとは・・・
 上記のことから、それぞれの方の運命と片付けてしまうのは簡単ですが、私は、遺言書を残したいと考えたらすぐに取り掛かり、特に高齢になっている場合は、なるべく早く行動することが大事だと考えさせられました。遺言書の作成に早すぎるはないと考えますので、そのようなお気持ちが少しでもある場合は、すぐに私たち専門家にご相談ください。時間だけは巻き戻すことは出来ませんので・・・。

 

2020年7月下

 

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

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