スタッフブログ

2020.06.09更新

2020年6月上

 今年は新型コロナウイルス感染症(以下新型コロナと言います。)のパンデミック(世界的流行)により、いつもの梅雨とは違う感じがします。気候は相変わらず温暖化を示すように暑い日が増えて、局地的な大雨も降っているようです。大雨などの被害が生じると避難所の生活が余儀なくされることになりますが、そこでも新型コロナの対策を講じなくてはならなくなっています。また、一旦収まった様に見える新型コロナも第二波そして第三波がやってくるとの予想もあります。病院の患者受け入れの許容量も新型コロナ対策で十分とは言えないところもありますので、今の時期は体調維持が難しいですが、なるべく健康に過ごすようにして乗り切りましょう。

 

2020年6月中

 遺言を作成したいとご依頼については、私はお客様に合わせた対応を心がけています。例えば、ゆっくりしたご連絡をするお客様であれば、お客様のペースに合わせてこちらも急かすことなく対応します。そんなタイプだと感じていた亀田さん(仮名)から、ある時慌てて電話を頂きました。「珍しいこともあるものだ」と思いながら、お話しをさせて頂くと、どうも遺言を作成する母親の様子がおかしいというのです。以前からごく軽い認知症があったのですが、日常会話は勿論、多少難しいお話しでも不自由なく会話ができ、問題はなかったはずの母親の調子が変であるとおっしゃるのです。当初、私が「認知症だけでは遺言作成は問題はないが、会話が滞ったら危険信号ですよ」と言っていた事を思い出して、遺言作成を急がないといけない!と思われたようでした。高齢者の中には病院や施設に入り環境が変わってくると認知症が急速に進む方を今までに何人も見てきましたが、亀田さんのお母様もそのタイプのようでした。
 事は急ぐ必要がありました。しかし、間が悪いことに新型コロナウィルス感染症が流行っていて最近では病院や施設は親族でも面会を厳しく規制しているのです。家族でもない公証人をはじめ数人が施設内に入ることは施設側から拒否されることが多い時代となっているのです。普段、のんびりしている亀田さんもこの時ばかりはと必死で施設に頼み込み、何とか短時間ならとOKを貰いました。
 当日は公証人を始め初訪問の数人がロックのかかったドアを入り、体温検査とアルコール消毒とそれらの記録を義務化されやっと玄関のとなりのスペースで遺言作成となりました。かなりのハイスピードで作成してそそくさと退出してきました。実際、お母様はかなり弱ってきているご様子でしたが、幸いなことに遺言作成はできたので亀田さんもほっとされていました。
 この事例でも分かるとおりに高齢者の認知症は時として恐ろしい早さで進行していくことがあるので遺言を検討されている方は時間を置かずに行動されることをお勧めいたします。加えて、新型コロナウィルス感染症の流行により病院や施設で公正証書遺言を作成する場面は以前と違ってとても厳しくなっていることも心に留めといて頂き、早めに作成されることが一番大切なご時世になっていることもお忘れなくお願いします!

 

2020年6月下

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2020.05.11更新

2020年5月上

 皆様、元気にお過ごしでしょうか。まさに新型コロナウイルス拡大阻止をするための様々な対策で、色々とご苦労されていることと思います。当事務所でも三密(密集・密接・密閉)を避けて、かつテレワークも若干導入して業務を遂行しているところです。コロナ対策に意識高くして臨んでいるところですが、長引くと経済的な影響が大きくなるのは、どの業種も同じだと思います。自粛生活をきっちりすることしか、長引かないようにする手段はないように思いますので、皆さんと一緒に乗り越えていこうと思います。
 時代が移り変わって行くことは、自然の中で生きている人もやがて死んで次の世代の人に移り変わること・・・その繋ぎ目が「相続」だと思います。何を遺し、そして何を遺さない(遺せない)かは、その人それぞれですが、これを機に相続について考えてみませんか。

 

2020年5月中

 今回は、遺言書があったことが、トラブルを回避した事例をお話ししたいと思います。鈴木健二さん(享年85歳・仮名)は、数年前に亡くなられ、それに伴う自宅の相続登記を、相続人であるその方の奥様、鈴木敬子さん(80歳・仮名)より依頼を受けました。敬子さんのご相談を聞いていると普通に配偶者及びその子供3人の相続でしたが、相談を進めていくうちに一つ困ったことがあると言われたのです。その事とは、長男一郎さんが、健二さんが亡くなる5年前に病気で亡くなっていました。その長男のお嫁さんとは、結婚当初から折り合いが悪く、長男が死んでから、幼い子供2人はお嫁さんの実家で育てているとのことです。法定相続では、亡くなった長男の子供2人は代襲相続人として相続権があります。そして、未成年なので親権者の長男のお嫁さんが代理することになるのです。今回の相続財産は自宅不動産のみで、預貯金はほんの少ししかありません。いわば、今、敬子さんが住んでいる自宅不動産は敬子さんの名義にして、預貯金も今後の生活の足しにするために敬子さんの名義、いわばすべての相続財産を妻である敬子さんに取得させる必要があったのです。敬子さんとその子供2人は、全部の財産を敬子さんがもらうことに異存はなかったのですが、代襲相続人の代理人である長男のお嫁さんが納得しないだろうと考えて、とても悩まれていました。
 数日後、敬子さんより「主人が生前にメモ帳のように、それも切れ端に書いてある遺言書らしきものがある」と連絡があったので、早速見せてもらうことにしました。確かに、一般に考えられる遺言書というよりは、ルーズリーフの切れ端に、メモに近いもののようでしたが、内容は「全財産は妻敬子にあげる」と書いてあり、印鑑も押されていてちゃんとした遺言書の形式になっていました。私は、相続手続きに使えるだろうと考え、すぐに家庭裁判所の検認の手続きをしました。この時長男のお嫁さんが異議を申し立てないことを祈りながら・・・。この検認手続きは意外に何も問題なく手続きが完了し、この遺言書を使って、不動産を敬子さんの名義に変えました。もし、この遺言書がなかったら、亡長男の子供さん(実際はそのお嫁さん)との間で問題が起こっていた可能性が高かっただけに、各相続人が大変な思いをするところでした。
遺言書は、遺された人を救う場合があります。一度検討されるといいのではないでしょうか。その場合は是非専門家にご相談されることをお勧めします。

 

2020年5月下

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2020.04.02更新

2020.4.1

 今年は世界で新型コロナウイルスが流行しています。新年度にいろいろと予定されている行事もほとんど中止か延期され、経済活動にも大きな支障が出てきています。各地で咲き誇る桜も、それを愛でる余裕はないのが実情のようです。日本はしばらくの間は感染が広がるのを防いでいるように見えていましたが、今月からは大きく感染者が増える可能性が高いとして、不要不急の外出の自粛を各都道府県で呼びかけているところもあるようです。福岡県も呼びかけがありました。政府がどのような対策を取ろうとも、それを国民一人一人がしっかりと実行に移さなければ効果はないのと、特に見えないウイルスとの戦いは、最高レベルの緊張感も必要だと思います。どんな人でも重症化するとあっという間に命に係わることになる病気の様ですので、ここ数か月は大変だとは思いますが、緊張感を持って感染予防に気をつけましょう。
 さて、“相続について考える”きっかけになればと思って続けていますこのコラムですが、久しぶりに当事務所での経験事例を取り上げたいと思います。

 

2020.4.2

 加藤幸男さん(67歳・仮名)は、父親が所有する不動産の相続について、当事務所にその手続きの依頼に来られました。不動産の名義は父親で、父親が亡くなった後、最近母親が亡くなったので、兄弟で話し合って自分の名義にすることになったということでした。持参された資料の中には両親が亡くなった戸籍しかなかったので、相続人であるご自身と弟さんの戸籍等を用意してもらうことと、ご両親の出生から死亡までの戸籍は当事務所に依頼するとして委任状を書いてもらいました。登記名義人が亡くなり、その配偶者が亡くなった後相続登記の依頼があることは珍しくありません。むしろその方が多いとも言えます。その時は皆さんが考えているとおりの相続人であることが多いのも事実です。しかし、ご依頼に基づいていくつかの戸籍を取ってみると、亡くなった奥様は後妻で、一度離婚して再婚されていました。それに、後妻であるお母さんは、前妻の子供である加藤さん兄弟を養子にしてなくて、法律上は子供がいないことがわかりました。それから子供さんは兄弟二人だと聞いていましたが、一人亡くなっている子供さんがいることが分かりました。このことを加藤さんに確認すると、確かに亡くなった母は後妻で、長男は結婚して数年で離婚し、その後死亡していたとのこと。長男には子供が1人いたが養子に出しているとのことでした。相続人を確定させるために戸籍を取りそろえると、結局加藤さん兄弟以外にお母さんの兄弟姉妹及び亡くなっている長男の子供となりました。お母さんの兄弟姉妹は高齢で何人かは亡くなってましたので、その子供(加藤さんから見れば従姉妹的な方)に相続権があり、総勢15人にも上りました。当事務所で各相続人の住所を調べて、加藤さんは大変苦労されて、数年かかりましたが、幸運にもすべての相続人から了承を取り付けて、名義を加藤さんにすることが出来ました。もし、父親が遺言書を書こうと考えて専門家に相談したなら、この度の相続関係が分かり、もっと簡単な相続手続きが可能になると思われます。
 このように、亡くなった人だけでなく、相続人の中に離婚・再婚・死亡・認知・養子縁組等がある場合は、相続関係が複雑になることがありますので、なるべく早いうちに手を打っておく必要があります。特に遺言書は効果的なことがありますので、十分検討するに値します。亡くなってからではなく、そして認知症などを発症する前の早いうちに専門家に相談して、相続時のトラブルを回避しましょう。

 

2020.4.3

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2020.03.09更新

2020年3月1

みなさん、お元気ですか。司法書士の藤井です。今年は、新型コロナウイルスによる感染症が世界的に大流行しているようで、中国発の感染症でしたが、今や全世界に感染者が出ています。日本も感染者が増えている状況で、早く収束させないと、東京オリンピックに影響が出かねません。福岡でも数人の感染者が出ていますが、まだまだ増える可能性が高いようです。今月は特にこの感染症が流行するかどうかの瀬戸際とのこと。不要不急の外出を避け、手洗いやうがいをこまめにして、健康には十分に留意して、この災難を乗り切りましょう。
ところで、去年より相続に関する法律が少しだけ変わっています。次号より少しずつ触れていきたいと思います。今月は法律改正の堅い話ではなく、まずは、遺言書の簡単な誤解について触れたいと思います。

 

2020.3.2

年々、遺言書についての相談が増えていますが、遺言書については「誤解」をなさっている方が少なくありません。知らなくて当然ではあるのですが・・・そのために遺言書を作ることをためらったり、作ろうと思ったらすでに手遅れだったということもあるものです。
「遺言書は作成したいけど・・・」なかなか実行に踏み切れない3つの誤解をここで解いておきましょう。

 

2020.3.3

私たちが遺言書のお手伝いをする際、相談者の中には「遺言書を作ると、財産が自由に使えなくなるから困る」と言う方がいらっしゃいます。もし、遺言書に「全財産を●●に相続させる」と書いたとしても、その時点から自分の財産が自由に使えなくなるわけではありません。ここでいう「全財産」は死亡時点で残された財産のことなので、遺言書を書いても、生きているうちに財産をどう使おうとあなたの自由なのです。
また、遺言書に書いた財産の状況が後で現実と大きく異なる場合には、遺言書を書き直すことが出来ます。ですから、「今」の現状と心境で想いを見える形に残すことを考えましょう。

 

2020.3.4

「法律どおりに分ければよいのだから、遺言書はいらない」「遺言書を残したところで法律のとおりにしかならない」という思い込みはありませんか?
確かに法律上、相続人はそれぞれ相続できる取り分(法定相続分)が決まっています。例えば夫が亡くなると、妻は2分の1、子供は2分の1をそれぞれ相続する権利があります。しかし、これはあくまでも建前であって・・・実際は、相続人同士で話し合いがつけばどのように財産を分けても自由です。
法定相続分は、遺産を分ける際に何も決まらなかった時の基準。財産の中には不動産や借金などもあり、単純に法定相続分で分けようとすると、住むところを失う人が出るなど、何らかの支障をきたす場合があります。
「法律どおりに分ければ問題ない」と安易に考えず、それぞれの相続人の生活を考慮した遺言書を残すことが望ましいといえるでしょう。

 

2020.3.5

遺言書を作ると、相続税がかかると思っていませんか?それは全くの誤解で、遺言書を作っただけでは税金はかかりません。但し、遺産の金額や分け方によっては、将来に相続税が発生する可能性がありますので、心配な方は専門家にご相談して万全を期すことはできますので、検討なさることをお勧めいたします。
私どももご相談に応じておりますので、もし不安な方はお気軽にご相談下さい。

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2020.02.10更新

2020年2月上

 こんにちは。司法書士の藤井です。今年は暖冬で、まだ雪が平地で降っていないようですね。毎年インフルエンザに気をつけなければならないのに、今年は中国から拡散している新型コロナウイルスによる肺炎が全世界で警戒されています。日本でも発症例があるようですし、予防のためのマスクも品薄とのこと。皆様も、今年は特に健康に留意して、この冬を乗り切ってください。
 ところで、去年に引き続き、今年も相続関係の法律が変わる年になっています。去年は1月13日、7月1日で、今年は4月1日、7月10日と今年は2回に分けて施行されます。いつもこの時期は自筆証書による遺言書を取り上げますが、去年1月13日よりこの遺言書の方式が少し変わりました。基本的な作成方法は変わっていません。以下に記載する通りですが、財産の数や種類が多い方はすべて手書きだと大変になりますので、「財産目録」の形式にして別紙にまとめると分かりやすくなります。この目録についてのみ自筆でなくコピーや印刷という方法が認められるようになりました。少しだけ使いやすくなったのです。

 

2020年2月中1

1月号のコラムで遺言書を書くための鉄板ルールについてふれましたが、遺言書は、「便箋と封筒、消えにくいボールペンや万年筆、印鑑+朱肉」があればどなたでもスグに書くことができます。
遺言書の書きなおしは何度でもできますが、間違うと訂正が大変なのでまずは、「あなたが誰に何を伝えたいか(残したいか)」を整理することが大切です。この機会に「もし自分だったら・・」と考えてみましょう!
【直筆遺言作成のポイント】
■タイトルから本文、日付、氏名はすべて自署します。
■財産の分け方については、自分の財産は何か、誰に相続させたいかを具体的に示しましょう。
■人について書くときは、特定できるように続柄、フルネーム、生年月日などを明記します。
■手続きをスムーズにするために、遺言執行者は指定しておきましょう。

 

2020年2月中2

2020年2月下

①タイトルは「遺言書」とします。
②続柄、フルネーム、生年月日を入れて 相続人が特定できるようにします。(相続人以外であるときは住所も書いておきましょう)
③法定相続人に対しては「相続させる」、法定相続人以外に対しては「遺贈する」という言葉を使用します。
 ※「あげる」「譲る」は使わないでください。
 預貯金などまとまった財産については支店名、口座番号も記載しましょう。
 ※残高は書かなくてOKです。
④手続きをスムーズにするために遺言執行者を指定しましょう。
⑤⑥⑦正確な日付、署名をし、印鑑を押します。

※最後の財産目録についてはパソコンやコピー等で作成しても可。或いは登記事項証明書等を使用してもいいです。
ただし、⑧の様に遺言者の自筆による署名押印(複数枚に渡る場合は各ページに自署による署名押印及び割印)が必要です。

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2020.01.07更新

2020年1月上

新年あけましておめでとうございます。
2020年が皆さんにとって実り多き一年でありますようスタッフ一同お祈りいたしております。
今年も相続について様々な事例にふれてまいります。相続という縁遠く感じるものが皆さんにとって大切な人のことを考えるきっかけになれば幸いです。

 

2020年1月中

年の始まりに、抱負を立てた方も沢山いらっしゃると思いますが、元旦、新年度(4月)、誕生日など「節目」に目標を立てることは、それまでの自分自身を見返し、これからの自分を想像し、目標達成のために努力する良い機会だと言えます。
一日のスタートは朝、一年のスタートは元旦。一生のスタートは、誕生日。自分自身をリセットする節目を決めて実行を継続していきたいものですね。
私どものお客様の中には、元旦に大切な家族への想いを整理し、遺言書を見直すという方がいらっしゃいます。『遺言を書くなんて、お金持ちで高齢の方に違いない・・』と大半の方が思われるかもしれませんが、そんな方達ばかりではありません。中には50歳で健康にも特に問題はなく、奥様と3人のお子さんと平穏な家庭をお持ちの会社員の方もいらっしゃいます。最近は、新聞やテレビで遺言書について取り上げられることが多くなり、実際には年齢を問わず遺言書を作成される方たちは増えてきました。

 

2020年1月下

遺言書は、家族や大切な人のために書くものです。「まだ若いから・・・、家族とトラブルはないから・・・、特に財産はないから・・・」と思う方も多いかもしれません。でも、いざとなったときには遅いという場面にいままで私も数多く直面してきました。そんなとき皆さんがおっしゃる言葉が、「もっと早く準備しておけばよかった・・・」「もっと早く相談しておけば・・・」なのです。

 

ボーダー1

遺言書は、いざというときの備え。何度も書き直しができるので、「書けるときに書いておく!」のがベストだと言えます。「でも難しそうだし、面倒くさそう」ですよね!?そんな方のために遺言を書くためのポイントを5つお教えしましょう。

まず、最初に知っておこう!遺言書を書くための5つの鉄板ルール。
遺言書を書く前にまず準備するものは、紙或いは便箋、ペン(万年質やボールペンなど消えにくい筆記用具)、印鑑・朱肉です。


ポイントその①:本文は直筆で書きましょう。(財産目録はパソコン等でもOK。)

        夫婦2人で1つの遺言書も×です。

ポイントその②:遺言書を作成した正確な日付(年、月、日)を書きましょう。

        令和2年1月吉日は×です。
ポイントその③:書き間違えたときは、訂正することもできます。

        ただし訂正が厳格です。(詳しくは民法968-2)

        ※そのためにも下書をし、清書することをおすすめします。
ポイントその④:署名をきっちりと!戸籍上の姓名を必ず明記しましょう。

        名字や名前のみは×です。
ポイントその⑤:最後に印鑑をしっかり押しましょう。

        認め印でもOKですが、実印の方がいいです。

        そして、朱肉を使いましょう。

 

あとは実際に書くのみ!皆さまにとって大切な人との絆を考えるきっかけになれば嬉しい限りです。

 

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投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2019.10.07更新

2019年10月上

 

9月27日、終活バスツアーの第二弾が阿蘇くじゅう国立公園内の金剛宝寺の樹木葬の見学コースで開催されました。

2019年10月中1

今回も満席での出発ですが、ほとんどの方が、「ももち浜ストア」(7月4日放送済み)をご覧になっての応募されたということでした。マスコミの影響力は本当に凄いですね。
宣伝ですが、第三弾は10月10日に開催予定です。(その後も随時、開催予定です。)キャンセルが出て偶然に空席が出ることもあるので、ご興味ある方はお問い合わせ下さい。
今回は第二回目の「終活バスツアー」で気づいたことをお話ししようと思います。

 

2019年10月中2

今回ご参加の皆様は前向きな方が特に多かったように感じました。
博多駅でバスに乗り込む時から、皆が初対面にもかかわらず、お互いに笑顔で挨拶をされていました。遺影の撮影の前のメイク室担当者も「みんな待ち時間に和気あいあいと会話していました。」との感想でした。
「終活バスツアー」は確実に楽しく「終活」考える環境を「アクティブシニア」に提供しているようです。

 

金剛宝寺の樹木葬はお骨を土に撒くのではなく、骨壺に入れて写真のような環境で埋葬します。

2019年10月下

では、何故、「樹木葬」というのか?-背景に国立公園の原生林があるからです。(笑)

写真手前の小さなモニュメントが墓石の代わりとして家族のお参りを可能にしていますし、同心円状にモニュメントを配置をするために、今までにない形式なのです。そんな埋葬方法の表現方法が見当たらず、イメージとして「樹木葬」と呼んでいるみたいです。(何ともアバウトなお寺ですね。実際に、ご住職は本当に明るく楽しい方なのです。)
熊本地震の復興の為にと始めたこの樹木葬。戒名、永代供養等全て込々で40万円はかなり破格です。(一基に6体から8体入ることが可能)

お墓やお参りなどの供養についても実情は時代と共に変化をしている事を感じない訳にはいきません。
ご先祖からの伝統や歴史を守ることに重きをおくか、時代の変化に対応して、ご自身や子供達の事情を重視する選択をするか。選択ですね。

 

今回も私の守備範囲である「遺言・相続」のセミナーは好評のうちに無事に終了し、お寺での「相談コーナー」も盛況に行われました。
毎回思うのですが、ご相談を受けると皆さんそれぞれにご事情がある事を感じざるをえません。
その問題解決のひとつの方法として「遺言」があること、そして遺言の有効な書き方を今後も発信していきたいと思います。

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2019.09.24更新

2019年9月上

先々月号でご紹介した「九州初の終活バスツアー!」
-「ももち浜ストア」(7月4日放送済み)は、その後も反響を呼んでいます。
私も未だにお客様や同職の方にも「(番組を)見ましたよ。」と声掛け頂きます。(笑)
(終活ツアーの第二弾は9月29日、前回と同じ阿蘇くじゅう国立公園内の金剛宝寺の樹木葬の見学コースで開催されます)。
キャンセル待ちは増えるばかりで、マスコミの力を感じるばかりです!
実は第三弾は未だ発表されてないのですが、10月10日に開催予定なのです。
(募集は未定です。)

 

2019年9月中

さて、先月号で先送りにしておいた、九州初の終活バスツアー!」で私がお話しさせていただいた2つの「終活」の側面のお話のつづきをしたいと思います。
今月は第二の、「残された自分の時間を前向きに活き活きと過ごすためのきっかけとしての終活」のお話です。

 

時代の変化がもう一つの「終活」生み出しました。それはー、
引退した後の長い余生を、自分らしく生きようとされる方が多くなり、先祖伝来の「家」の事より自分の世代以降の「人」の事に焦点を当たる方が増えている点が新しく注目されているようです。
その方々は家族旅行に度々行き、近くの公民館やコミュニティーセンターの催事に積極的に参加され新たな関係にも積極的な高齢者の方々です。(少し、私なりの偏見もあると思いますが。)

 

そんな方々が積極的に、自分がこの世を去った後のことを考えて行う「終活」は、アクティブシニアが行う終活で、残された自分の人生を前向きに活き活きと過ごすためのきっかけとしての「終活」が存在してきています。
ここには、人間として避けられない死に対して、自分と子孫に対してどうあればよいのかを向き合う姿勢をもって、しかも、イベントのように楽しんでいる高齢者が、ここに誕生してきているのです。

 

2019年9月下

 

終活バスツアーはしばらくは続くようです。(ずっと続いて欲しいですが(笑))
また、おかげさまで、私へのセミナーや講演の依頼も増えてきています。
今後、この二つの流れはどう変化していくのでしょうか?

 

私は終活バスに乗りながら観察していきたいと思います。

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2019.08.06更新

2019年8月上

先月号でご紹介した「九州初の終活バスツアー!」
-「ももち浜ストア」(7月4日放送済み)は、その後も反響を呼んでいます。
とてもありがたいことに第二弾、第三弾と企画が進んでいます。
(第二弾は9月29日、前回と同じ阿蘇くじゅう国立公園内の金剛宝寺の樹木葬の見学コース)
今やキャンセル待ちが200人を超えているのですから、マスコミの力は凄いですね~!
実は第三弾は未だ発表されてないのですが、10月10日に開催予定なのです。
(募集は未定です。)

 

2019年8月中

さて、先月号で先送りにしておいた、九州初の終活バスツアー!」で私がお話しさせていただいた2つの「終活」の側面のお話をしたいと思います。
今月はまず、第一の「遺言に始まる次世代への財産承継」のお話しについてです。
さて、家庭裁判所が毎年出している統計があるのですが、相続の話し合いがまとまらずに争いになっている事例は昔から存在していて近年、益々増加の傾向にあります。

 

2019年8月下

しかも、その内容が徐々に変化してきています。それは、争いの金額が低くなってきている事です。
つまり、今までなら争わなかった金額で争いが起こっているという事なのです。
今までなら、遺言をお書きにならない理由の一つとして、「我が家には大した財産はないから、遺言なんて大金持ちがするようなことは必要ない。」と言われている方が多かったのですが、家庭裁判所全国的統計を知ると様子が違ってくるのではないでしょうか?

 

つまり、たとえ少額であっても遺言を書いていないと相続は揉めるという事がはっきりしてきているのです。
当たり前の事ですが、相続はご本人が亡くなってから始まります。この問題の解決には当の本人(亡くなった方)は口出しができません。何か対策を打っておかないと、ご自身は天国に行けても愛する家族が「この世で地獄を見る」ことになっては、本当に辛いと思います。
ましてや争いの原因が、自分が生涯かけて築いた財産が元になっているという残念な事態が生じてしまいます。
そのような事のないように、「遺言を書いておく」ことをお勧めします。

 

二つ目の「残された自分の時間を前向きに活き活きと過ごすためのきっかけとしての終活」については来月にお伝えしますね。

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2019.07.11更新

2019年7月上

先日、九州初の終活バスツアーに参加してきました。
私の旅行会社の友人が仲間で知り合いのカメラマン、メイクアップアーティスト、冠婚葬祭会社の社員と私の4人を集めて企画したものです。
この企画にマスコミが興味を示して、取材同行が決定しました。それからは、私の事務所に取材も入る等、事が段々と大きくなってきました。当日はタレントやディレクターや音声、照明担当まで投入の本格的な情報番組の取材となっていました。
その番組は、皆様ご存知の情報番組「ももち浜ストア」でした。(7月4日放送済み)
今日は、その時の様子をお伝えしたいと思います。

2019年7月中

6月30日、8時半、博多駅出発のバスツアーの始まりです。
参加者の人数は約30名、スタッフクルーが10名、ほぼ満席状態でのバスの車内です。
片道、約2時間、「阿蘇くじゅう国立公園」の中にあるお寺(金剛宝寺)までの時間を利用して、「終活セミナー」を開催しました。

車内を見回すと、参加者の方は当初予想していたよりも若い方々が多いのが目立ちました。聞いてみると親子二世代での参加型が多かったという事でした。

2019年7月下

相続―今日は「終活」と呼びますね。
終活を親子で一緒に考えることはお互いの理解の良い機会となります。
私のセミナーではエンディングノートや遺言の重要性を織り込みながら、「終活」の二つの側面をお伝えしていきました。
1つは、遺言に始まる次世代への財産承継の重要性のお話。
2つ目は、残された自分の時間を前向きに活き活きと過ごすためのきっかけとして、終活を捉える考え方のご紹介です。
お話しした内容は・・。詳細は次回以降に譲ります。(笑)

 

この日はこの後、お寺でのお坊さんの樹木葬やお墓に関するご紹介、遺影の撮影会、相談コーナーとして葬儀社と私の相続に関しての相談ブースが設置されました。そして、お昼はお寺から豪華な食事の提供と続きます。午後には北里柴三郎記念館の見学、道の駅でのお買い物と楽しいイベントが1日続きました。

 

このイベントで感じたことは参加者の皆さんが楽しみながらご自身の人生と向き合う時間を過ごしている事がとても尊いなと思えました。

「終活」は時代が変わってきて意味合いや人の意識も変わってきているようです。

 

次回のバスツアーは9月29日(日)が予定されています。

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

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