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相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

1. 遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺産分割の方法はその遺言による指定があれば従うことになります。
遺言のそのほとんどは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらかです。

2. 遺言書がない場合
遺言書がない場合のイメージ

遺言書がない場合には、相続人全員で話し合って遺産分割を決めます。これを遺産分割協議と言います。しかし、多数決というわけではなく、相続人の一人でも欠けた遺産分割は無効になります。また、法定相続分どおりの分割がなされなかったとしても、相続人全員の意思により、その分割は有効です。
遺産分割の話し合いがつかないときは、家庭裁判所へ調停・審判の申し立てをすることになります。

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