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よくある相続トラブル

ケース1 遺産分割協議に応じない

ケース1 遺産分割協議に応じないのイメージ

感情のもつれなどから、遺産分割協議に応じない相続人が1人でもいた場合は、遺産分割ができません。
遺産分割の成立には、相続人全員が合意し、遺産分割協議書に全員の実印の押印および自署が必要なためです。

また、分割協議に参加しない相続人がいると、預金を引き出すことができなくなります。
金融機関は、相続人全員が自署した同意書がないと、預金を解約してくれません。

中には、相続人同士の仲が悪く、話し合いの場所すら決まらないというケースもあります。

 

ケース2 相続人の1人が財産を独占

家業を継ぐ長男が、有無を言わせず強引に財産を独り占めするとか、親の面倒を見ていた子供が財産の大半を要求するケースです。
表向きの理由としては、親孝行の度合いや家業に対する貢献度が多いようですが、当然、その他の兄弟姉妹は黙っていません。
自分の法定相続分を主張し正面衝突することになります。


 

ケース3 財産の全体像を明かさない!

判断力が衰えた親の財産の管理を、同居中の子供が代行するということはよくあることですが、不正に貯金を下ろして隠したりして、相続開始時に遺産の全体額がはっきりしないケースがあります。
遺産の額が不明な場合、家裁に調停を申し立てても、遺産の範囲が特定していないため調停作業ができません。
そこで、調停を一旦中断して遺産確定の民事裁判を提起し、その判決の結果を待って調停となることから、時間と費用がかかることになります。


 

ケース4 欲張った主張する人がいる!

よく、最初は遺産を期待していない様子だったのに、遺産の額を知った途端、急に態度を変え欲張った主張をする相続人がいます。
得てしてこのタイプは、それまで親の面倒を見たことがなく、兄弟に迷惑をかけてきたという人に多く、頑固に法定相続分を主張する傾向があります。
こういう相続人がいると、まとまるものもまとまりません。


(当事務所からのコメント)
以上のような事例の場合には、初めから相続人同士による解決が不可能な状態にあるわけですから、家庭裁判所における調停・審判も考慮に入れる必要があります。


 

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