後見制度を活用する
成年後見制度について
成年後見制度とは、高齢者や精神障害、知的障害を持った方が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、法律面や生活面で支援する制度です。
司法書士は、本人からの依頼により任意後見人に就任したり、家庭裁判所によって後見人に選任されることによって、成年後見制度の円滑な運用に寄与しています。
当事務所は、社団法人成年後見センター・リーガルサポートに
所属しております。
社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、
高齢者、障害者の権利を擁護することを目的に司法書士を会員として設立された全国組織の社団法人です。
日本で初めて設立された、成年後見専門の社団法人です。 >>詳しくはコチラ
成年後見に関してもお気軽に当事務所へご相談ください。
本人が正常な判断ができる時に、自分の後見人と、その後見人に何を任せるかを公正証書による契約で決めておく制度のことをいいます。
「現在は大丈夫だが、万が一のときに受ける支援の内容を決めておきたい」
「自分がぼけてしまったときに、あの人に財産の管理をお願いしたい」という場合に有効な制度です。
任意後見契約とは異なり、既に判断力が衰えてしまった方を対象とします。
法定後見制度は、判断力の程度などによって「後見」「保佐」「補助」の3つの制度の中からひとつを選び、管轄の家庭裁判所に後見開始(保佐開始、補助開始)の申立てをすることで、成年後見人(保佐人、補助人)を選任してもらいます。













