相続事例集
相続人が認知症になっているケース
遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成し、遺産を分配します。この話し合いには相続人全員が揃わないと成立しません。つまり、相続人が認知症や知的障害者等だと分割協議を進めることができないということになります。なぜなら、これらの病気の相続人には意思能力がない、意思無能力者のした法律行為(遺産分割協議など)は無効だからです。
そこで、これらの病気の方については、家庭裁判所の後見開始の審判申立をし、成年被後見人とし、成年後見人という保護者をつけます。そして、成年後見人 が成年被後見人(病気の人)を代理して遺産分割協議に参加することになります。ただし、成年後見人は成年被後見人にとって不利な協議はできないので、法定 相続分に相当する財産は確保する必要があります。その結果まとまった遺産分割協議でもって、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能になります。
認知症に関連して、よく聞く話があります。認知症の親と同居している子供が親の預貯金を勝手に引き出して使い込んだという例です。同居していない他の子供(推定相続人)にとっては心配になることです。これを未然に防ぐには、認知症の親を成年被後見人として、成年後見人を付け、更に後見監督人を付ける事です。この後見監督人が成年後見人の行動をチェックしてくれるからです。詳しくは家庭裁判所や司法書士などの専門家にご相談下さい。
財産と借金のどちらが多いか分からないケース
個人で自営業をしていた場合などは、被相続人の財産(プラスの相続)がどれだけあって、借金(マイナスの相続)がどれだけあるかがすぐには分からないことが多いようです。そうであっても、相続開始後三か月以内(熟慮期間)に何もしなければ全て相続した事になります。その後、次から次に借金が出てきたら原則として借金は相続することになります。このようなことにならないために、「相続の限定承認」という手続があります。

相続人が相続によって得た財産の中からのみ被相続人の債務を支払うという方法。最終的に借金が多ければ相続財産を超える借金は支払う必要はありません。反対に借金が少なく財産が残れば相続人が相続できるという大変都合の良い手続です。ただし、この手続はあまり利用されていないようです。何故なら手続が煩雑だったり、相続人全員で申立しなければならないなどの理由からです。

限定承認をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、「家事審判申立書(相続の限定承認)」を提出します。その申立書と、添付書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 (改製原戸籍・除籍簿等を含む)と相続人全員の戸籍謄本(出生から現在まで)、そして財産目録です。同じ戸籍謄本は1通で構いません。切手の枚数と添付書類は各家庭裁判所によって異なることがあるようです。提出予定の家庭裁判所にてご確認下さい。被相続人の住民票除票や相続人の住民票を求める家庭裁判所もあるようです。この財産目録の記載とその後の手続が煩雑です。
家庭裁判所で申立が受理されると、相続財産管理人が選任されます。その後、限定承認者(又は相続財産管理人)は、債権者等に対する公告・催告をすることになります。この公告も官報ですることになり、2か月の申し出期間が必要です。申し出期間が過ぎた後に、相続財産の精算という流れになります。
これだけ煩雑なので限定承認はあまり利用されていないようです。そこで、被相続人の相続財産調査が熟慮期間(3か月)内に終了しない場合は、熟慮期間を伸ばしてもらうことが可能です。それには、「相続の承認または放棄の期間の伸長申立書」を家庭裁判所に熟慮期間中に提出します。家庭裁判所の判断で数か月、熟慮期間が伸長されます。この伸長期間内であれば、相続放棄も限定承認も可能ということになります。もし何もせずに伸長期間が過ぎると相続の承認をしたことになります。











