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2024年9月9日
ブログ
遺言書制作前のよくある誤解
皆様、お久しぶりです!
司法書士のマネマネこと、藤井真司です(^0^)
前回は相続登記の義務化についてお話ししましたが、今回はそれにかかわる遺言についてです。
遺言って皆様どんなイメージお持ちですか?
やっぱり少し硬くて、めんどくさいイメージがありますよね。
そこで、まずは遺言ってどんなものなのか。の誤解が解ければと思います!
- 財産の自由使用に関する誤解:
- 遺言書を作っても、生前の財産使用には制約がありません。
- 死亡時点での財産についてのみ遺言書が有効です。
- 財産状況が変わった場合、遺言書の修正も可能です。
- 法律通りに分ければ遺言書は不要という誤解:
- 法定相続分(例:妻2分の1、子2分の1)は基本的な基準に過ぎません。
- 相続人同士で話し合いによって自由に分け方を決めることができます。
- 法定相続分だけに頼ると、不動産や借金などで支障が出る場合があります。
- 各相続人の生活状況を考慮した遺言書の方が望ましいです。
- 遺言書と相続税に関する誤解:
- 遺言書を作成するだけでは相続税は発生しません。
- 遺産の金額や分け方で相続税がかかる場合もあるため、心配な場合は専門家に相談することが推奨されます。
その他、わからないこと等ございましたらお気軽にお問い合わせください!
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