スタッフブログ

2019.01.07更新

2019年1月上

 新年あけましておめでとうございます。
 2019年はどんな年になるのでしょうか。去年から「平成最後の~」が流行っていました。今年5月1日より元号が変わりますので、国民全員が関心を持っていることは間違いないでしょう。世界情勢も国内情勢も日に日に変化する激しい一年になりそうですので、しっかりと情報収集して対処していきたいと思います。専門家として皆さんに有用な情報をできるだけ発信したいと考えていますので、よろしくお願いします。
 この事務所通信も今年で8年目になりました。相続について知っていただきたいとの思いで毎月発信しています。
 今年も相続について様々な事例にふれてまいります。相続というと一般的に縁遠く感じるものだとは思いますが、このコラムが皆さんにとって大切な人のことを考えるきっかけになれば幸いです。

2019年1月中1

 年の始まりに、抱負を立てた方も沢山いらっしゃると思いますが、元旦、新年度(4月)、誕生日など「節目」に目標を立てることは、それまでの自分自身を見返し、これからの自分を想像し、目標達成のために努力する良い機会だと言えます。一日のスタートは朝、一年のスタートは元旦。一生のスタートは、誕生日。自分自身をリセットする節目を決めて実行を継続していきたいものですね。

2019年1月中2

 遺言書は、家族や大切な人のために書くものです。しかし、法律上の保護が必要な遺言書は、どうしても形式的になりがちで、ちょっと苦手な人が多いのではないでしょうか。そこで考えられたのがエンディングノートです。これは、遺言書としての法律上の保護はありませんが、遺された家族にとっては、とても助かるものだと思います。なぜなら、いつも一緒にいる家族ならば、ある程度のことを知らせていたりするものですが、最近の傾向として、プライバシーを大きく保護する為に、自分のことを知っている人が居なかったり、知っていても詳しくは知らない人が増えているようです。その最たるものが「孤独死」です。自分の「死に際」に誰も立ち会えないということですから、自分の想いを伝えた人がいることは少ないでしょう。もし、自分の持っている財産や権利或いは義務を書き留めてあり、死後はどうして欲しいかを書いていたなら、遺された人々はどれだけ助かるか想像すれば分かると思います。どんな人でも、社会の一員である以上は死んだ後の手続きが必ずあります。どんなに財産がないと言う人でも、全くない人はいません。何らかの財産や権利をお持ちです。ですから、そのすべての財産や権利には相続が発生するのです。この相続の手続きは、財産や権利の種類ごとに違いますし、どう処分するかを考えるのも大変です。そこで、亡き人の遺志が示されていると、その手続きがスムーズに行くことになります。
 エンディングノートは、気軽な気持ちで書いて頂くといいと思います。街の本屋さんや文房具屋さんで売っていますので、それを使ってもらうとして、私たちは法律家ですので、法律の保護のある遺言書にこだわりたいと思います。

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遺言書は、いざというときの備え。何度も書き直しができるので、「書けるときに書いておく!」のがベストだと言えます。「でも難しそうだし、面倒くさそう」ですよね!?そんな方のために遺言を書くためのポイントを5つお教えしましょう。
まず、最初に知っておこう!遺言書を書くための5つの鉄板ルール。
遺言書を書く前にまず準備するものは、紙或いは便箋、ペン(万年質やボールペンなど消えにくい筆記用具)、印鑑・朱肉です。

 

ポイントその①:すべて直筆で書きましょう。パソコンやワープロは不可。

        夫婦2人で1つの遺言書も×です。

ポイントその②:遺言書を作成した正確な日付(年、月、日)を書きましょう。

        平成26年1月吉日は×です。

ポイントその③:書き間違えたときは、訂正することもできます。

        ただし訂正が厳格です。(詳しくは民法968-2)

        ※そのためにも下書をし、清書することをおすすめします。

ポイントその④:署名をきっちりと!戸籍上の姓名を必ず明記しましょう。

        名字や名前のみは×です。

ポイントその⑤:最後に印鑑をしっかり押しましょう。

        認め印でもOKですが、実印の方がいいです。

        そして、朱肉を使いましょう。

 

あとは実際に書くのみ!皆さまにとって大切な人との絆を考えるきっかけになれば嬉しい限りです。

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投稿者: 司法書士藤井真司事務所


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