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2019.02.12更新

2019年2月上

 こんにちは。司法書士の藤井です。今年はどちらかというと暖冬気味ですね。しかし、インフルエンザが日本列島のいたる所で猛威を振るっているようです。皆様も、今年は特に健康に留意して、この冬を乗り切ってください。
 ところで、今年は相続関係の法律が変わる年になっています。施行日は今年は1月13日、7月1日で、翌年は4月1日、7月10日と4回に分けて施行されます。特に今年の7月1日の施行が大きく変更になるので気をつけて下さい。いつもこの時期は自筆証書による遺言書を取り上げますが、今年1月13日よりこの遺言書の方式が少し変わりました。基本的な作成方法は変わっていません。以下に記載する通りですが、財産の数や種類が多い方はすべて手書きだと大変になりますので、「財産目録」の形式にして別紙にまとめると分かりやすくなります。この目録についてのみ自筆でなくコピーや印刷という方法が認められるようになりました。少しだけ使いやすくなったのです。
2019年2月中

1月号のコラムで遺言書を書くための鉄板ルールについてふれましたが、遺言書は、「便箋と封筒、消えにくいボールペンや万年筆、印鑑+朱肉」があればどなたでもスグに書くことができます。
遺言書の書きなおしは何度でもできますが、間違うと訂正が大変なのでまずは、「あなたが誰に何を伝えたいか(残したいか)」を整理することが大切です。この機会に「もし自分だったら・・」と考えてみましょう!
【直筆遺言作成のポイント】
■タイトルから本文、日付、氏名はすべて自署します。
■財産の分け方については、自分の財産は何か、誰に相続させたいかを具体的に示しましょう。
■人について書くときは、特定できるように続柄、フルネーム、生年月日などを明記します。
■手続きをスムーズにするために、遺言執行者は指定しておきましょう。
■家族へのメッセージも残すことができます。付言事項に明記しておきましょう。
2019年2月中2

2019年2月下

①タイトルは「遺言書」とします。
②続柄、フルネーム、生年月日を入れて 相続人が特定できるようにします。(相続人以外であるときは住所も書いておきましょう)
③法定相続人に対しては「相続させる」、法定相続人以外に対しては「遺贈する」という言葉を使用します。
 ※「あげる」「譲る」は使わないでください。
 預貯金などまとまった財産については支店名、口座番号も記載しましょう。
 ※残高は書かなくてOKです。
④手続きをスムーズにするために遺言執行者を指定しましょう。
⑤⑥⑦正確な日付、署名をし、印鑑を押します。

※最後の財産目録についてはワープロ等で作成しても可。
或いは登記事項証明書を使用してもいいです。
ただし、⑧の様に遺言者の自筆による署名押印が必要です。

 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所


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