スタッフブログ

2011.04.26更新

葉が生えてきましたね。
9つ植えたので9つ生えています。
不思議ですね~。


 

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2011.04.22更新



植えて9日目ですが、なんと芽が出てきています。お分かりになりますか?

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2011.04.15更新

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(https://www.o-souzoku.net/
こらむ
相続についての相談が年々増している。そして、「相続」にはテレビドラマのような出来事がつきものだ。「兄弟仲も良いし、私には問題は起こりえない」と笑っていても、実際の場面に直面すると様々な問題が起きてくる。誰もが直面する「相続」の問題。
でも、詳しく知らない人も多いのでは? あなたもいつか誰かの大切なものを受け継ぎ、そしてあなたの大切な何かを誰かに引き継いでもらう日は必ずやってくるのだ。

「こんなはずじゃなかった!」と故人になってから想いを伝えることはできないからこそ、あなたとあなたの家族が円満に人生を送るために「相続」や「遺言書」について知っておきましょう。今回は、遺言書がないために・・残された家族が困ったことになるケースをご紹介します。


今回の相談者は、山田 守さん(仮名)。先日、闘病生活が長かったお父様が他界。お母様も幼少時代に亡くしているため、残ったのは兄の正彦さんと弟の守さんの2人兄弟だという。兄の正彦さんは、既に家族をもち隣町に暮らしている。
守さんは、独身。会社員として働きながら、お父様のことが気がかりで一緒に暮らしていた。
お父様は、生前「死んだら家はお前にゆずりたい」と守さんに言っていたそうだが、正式な遺言書は残していなかった。
「兄とは仲がよく、父が生きているころは、兄も『お前がそのまま家に住めばいい』と言っていたのですが・・。今月に入って突然リストラにあってしまって、お金が必要だと言い出したのです。家は手放したくないし、どうしたらいいですか?

よくある不動産の問題である。この場合、お父様の配偶者であるお母様が既に亡くなっ
ているため、相続人は、お兄さんと守さんの2人だけということになる。
遺産の相続分は、1/2 ずつ。・・でも家は半分に切って分けるわけにはいきませんよね?
では、どうするのか? 家の場合、だいたい二つの方法が考えられる。
まず1つ目は、家を売って、売却金の1/2ずつを分ける方法。
2つ目は、家を手放したくない場合、不動産の査定を行った上で不動産の相当分の1/2を銀行から借り入れし、それをお兄さんに支払う方法。
守さんの場合は、思い出の詰まった家を売りたくないとのことなので、後者を選択することとなった。しかし、相続をきっかけにお兄さんとの関係はギクシャクし、「父はこのようなことは望んでいなかったと思います・・」とぽつり。
兄弟仲は状況で変わる。お金の解決は一時的なもの。残された家族が円満に生きていくためにも"できるうちに"準備をしておきたいものだ。

もし、お父様が遺言を残し、文字で想いを表していたならば、兄弟仲はそれほど悪くならなかったと思われませんか? 私が遺言書が必要だと思う理由のひとつがここにあります。

コラム



福岡市の相続・遺言を完全サポート!!福岡県福岡市の司法書士藤井真司事務所へご相談下さい。無料相談も随時行っております。

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2011.04.13更新

ハバネロ1
人から聞いて、面白そうだったので事務所で
ハバネロを植えてみました。

 

ハバネロ2

キットの中に粋な一句が。

さくらばな 
いのち一ぱい咲くからに
命をかけて 
わが眺めたり

って、これサクラじゃないけど・・・・・。

九つの種が入っていました。

ハバネロ3

さあ、これから楽しみです。

投稿者: 司法書士藤井真司事務所


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