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2011.11.15更新

【発行先情報】 福岡県福岡市中央区長浜2-5 港ビル203
          司法書士 藤井真司事務所(https://www.o-souzoku.net/
こらむ
こんにちは。司法書士の藤井です。あっという11月に突入し、ジングルベルの音がすぐに聞こえてきそうですね!!
コラムも9話目に突入。前回は、相続のとき「腹違いの兄弟が現れたらどうなる?」について触れましたが、あくまで前妻と子供がいた場合でした。では、もし愛人がいたら? もし隠し子がいたら?どうなるのでしょうか?
まるで火曜サスペンスの音楽が聞こえてきそうな状況ですよね。
うちの夫(父)は真面目で甲斐性ないし、そんなことあり得ないわ。そうおっしゃる方がほとんどですが、逆に自分が隠し子だったなんてこともあるわけです。なので、ちょっと今回は立場を変えて考えてみましょう。

今回の相談者は、吉村 美由紀さん(仮名)37歳。母とずっと二人暮らし、父親は小さいころに亡くなったと聞かされていたが、その後 母は再婚。美由紀さんは新しい家族と平穏な日々を送っていた。
「ある日突然、見知らぬ宛先から私宛に手紙が届いたんです、
その内容を見ると、私の父にあたる方が亡くなり、遺言が残されているので話し合いたいとのこと。」

母に確認したところ、『昔つきあっていたが、家族の反対があって結婚することはできず、生まれた私の認知だけしてもらった』と。
父の存在を全く知らずに育ったので、いまさら遺言なんて・・。母を含め、家族はもらえるものならもらいたいと言っていますが、どうしたらいいでしょうか?」
美由紀さんは、亡くなったはずの父親が先日まで生きていた上に、母とは結婚していなかったという事実をつきつけられショックを隠しきれない。
「なぜ、私の住所が分かったんでしょうか?」さらに見知らぬ宛先からの手紙が届いたことに不安そうな表情だ。
認知した子供がいる場合、戸籍に残るため、そこからの情報をたどっていくことで現在の住所を特定することができる。
愛人関係でも同じことだが、認知した子どもがいる場合、その子は非嫡出として法定相続人となり、嫡出子の1/2の相続の権利が与えられる。(※非嫡出子とは法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものこと)その存在を無視して遺産協議を行った場合の遺産協議は無効となるため、あらかじめ相続人調査をするのは必要不可欠だと言える。
美由紀さんとしては、家族の意見はともかく、被相続人の家族と問題を起こしたくないという想いが強く、結果的には相続放棄の手続きを取ることとなった。(※相続放棄は、相続の事実を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届出を行う)


今回のケースでは、美由紀さんが相続を放棄するという形で、大きな問題に発展することなく収まりましたが、
もちろん相続の権利を主張することもできます。

「認知された子」かどうかが相続の要です!遺言で隠し子を認知することも出来ます。認知する事によってその子も法定相続人になる事が出来ます。相続分については上記の通り)また、認知しようとしている子が成年の時は本人の承諾が必要です。
ただし、遺言で認知する場合は、家族へのショックが大きいため、残される家族のことを考えると「立つ鳥跡を濁さず」で、きちんと家族に話した上で、遺言を残すことが大切だといえるでしょう。
こらむ

投稿者: 司法書士藤井真司事務所


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