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2012.03.15更新

コラム
こんにちは。司法書士の藤井です。今年の冬は寒い日が続いたからこそ、この時期に気になるといえば、「桜」の開花。
やはり予想通り開花は遅いようで、福岡は3月26日が開花予想で、見ごろは4月4日とのこと。桜のつぼみがほころぶのを
待ち遠しく感じつつ、4月からの新しい期に向けて計画を練りたいものですね。私もコラムを書き始めてちょうど1年。
今回は、この1年を振り替えり、遺言書作成に携わった際に目の当たりにした「誤解」についてふれたいと思います。

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年々、遺言書についての相談が増えていますが、遺言書については「誤解」を
なさっている方が少なくありません。
知らなくて当然ではあるのですが・・そのために遺言書を作ることをためらったり、
作ろうと思ったらすでに手遅れだったということもあるものです。

「遺言書は作成したいけど・・」 なかなか実行に踏み切れない3つの誤解を
ここで解いておきましょう。

私たちが遺言書のお手伝いをする際、相談者の中には「遺言書を作ると、財産が自由に使えなくなるから困る」という方が
いらっしゃいます。もし、遺言書に「全財産を●●に相続させる」と書いたとしても、その時点から自分の財産が自由に使え
なくなるわけではありません。ここでいう「全財産」は死亡時点で残された財産のことなので、
遺言書を書いても、生きているうちに財産をどう使おうとあなたの自由なのです。
また、遺言書に書いた財産の状況が後で現実と大きく異なる場合には、遺言書を書きなおすことができます。ですから、
「今」の現状と心境で想いを見える形に残すことを考えましょう。



「法律どおりに分ければよいのだから、遺言書はいらない」「遺言書を残したところで法律のとおりにしかならない」
という思い込みはありませんか?
確かに法律上、相続人はそれぞれ相続できる取り分(法定相続分)が決まっています。例えば夫がなくなると、妻は2分の1、
子供は2分の1をそれぞれ相続する権利があります。しかし、これはあくまでも建前であって・・
実際は、相続人同士で話し合いがつけばどのように財産を分けても自由です。
法定相続分は、遺産を分ける際に何も決まらなかったときの基準。財産の中には不動産や借金などもあり、単純に法定相続分
で分けようとすると、住むところを失う人が出るなど、何らかの支障をきたす場合があります。「法律どおりに分ければ問題
ない」と安易に考えず、それぞれの相続人の生活を考慮した遺言書を残すことが望ましいといえるでしょう。



遺言書を作ると、相続税がかかると思っていませんか?それは全くの誤解で、遺言書を作っただけでは税金はかかりません。
ただし、遺産の金額や分け方によっては、将来に相続税が発生する可能性がありますので、心配な方は専門家にご相談なさ
ることをおすすめいたします。私どももご相談に応じておりますので、もし不安な方はお気軽にご相談ください。

投稿者: 司法書士藤井真司事務所


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