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2018.10.09更新

2018年10月上

 酷暑が続いた夏がやっと遠くへ行き、少し寒さも感じるようになり、秋も少しずつ深まってきました。今年は台風が多い年であり、また台風の規模も大きいといいます。海水温が例年より高いとのことで台風が発達しやすい環境にあったようです。その影響で降水量が多くなり、夏は各地で洪水があり、台風による高潮の被害も大きかったようです。普段は台風の被害といえば農作物を中心に報道されることが多いのですが、今年は台風の大雨と強風による人的被害や建物の被害を中心に報道されているように思います。台風だけに限らず、地震も含めて気象全般に気をつけて、過ごしやすくなった秋を満喫しましょう。
 私たちは、不動産に関する所有権やその他の権利や義務の相続による承継を、きちんと登記することによって、様々な権利を守ることを仕事にしています。しかし、亡くなった人から受け継ぐものは、不動産ばかりではありません。もっと色々な財産があります。好むと好まざるとに拘らず、この世にある一身専属しない権利はほとんど相続人が受け継ぐことになります。そして、受け継ぐものは財産(負の財産も含みます。)だけではないことを、しっかりと考えたとき、亡くなった方が受け継いでもらいたいものは何なのかをちゃんと考えたとき、遺産相続についてより良い答えが出るような気がしています。そんなことを考えていると、遺言によって、受け継いでもらいたいものをはっきりと示すことで、遺された人は、遺産相続に迷いや争いが少なくなるのではないかと・・・秋の夜長にしみじみ思う今日この頃でした。

2018年10月中

 先日、芸能界でとても有名な方が亡くなりました。そして、今ではその方の相続問題がワイドショーのネタになっているようです。私は芸能界に詳しくはないのですが、今回の騒動は遺言があればワイドショーを騒がせることはなかったと考えています。芸能界は大御所になると亡くなった後の問題について、誰も意見を言ってくれる人がいなくなるのかなと不思議に思ったほどでした。丁度、「遺言をお勧めするケース」を当コラムにてご紹介したばかりなので、分かりやすいと思い取り上げました。
 この事例を整理すると、その大御所は3回の結婚をして現在の妻と初婚の子が1人、2回目の婚姻で2人の子、合計4人の相続人間での争いとなり、遺産総額50億円以上(著作権を持っている会社の株式、音楽事務所、不動産、現金等)もあり、残された家族で分けようにも複雑です。現在の妻は20年間、大御所をマネージャーとして支えてきて亡くなる数年前に入籍しています。う~ん、揉めますね、これは。6月号と7月号で扱った事例がこれに当たります。①婚姻が複数ある方(6月号)・②不動産などの分けられない財産が多い場合(7月号)の要素が含まれていました。これでは遺言なしで、相続人間の話し合いでは非常に難しいことでしょう。今のところ、遺言書は見つかっていないようですが、まさしく遺言書が必要な事例でした。
 人間関係が複雑だったとしても、亡くなった方にとっては全てが大切な家族の筈です。そんな大切な家族が争い合う姿を本人は天国で見たいでしょうか?しかも、そのときには自分は死んでいて、問題の解決には関与はできないのです。これは辛いですよね。だとすれば、自分が生きているうちに財産の行方を決めといてあげるのが最後の愛情だと思うのですが、皆さんはどう思われるでしょうか?

2018年10月下

投稿者: 司法書士藤井真司事務所


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