相続手続きの流れ

まずは遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺産分割の方法などは書面に従っていきます。
遺言の方法は以下の3パターンがあります。

自筆証書遺言の場合

遺言書を保管していたまま(開封していない)の状態で家庭裁判所に持っていき、後日、法定相続人の立会いのもと内容を確認(検認)します。
この手続は検認後に、遺言書を隠したり、変更されることを防止するためのものです。

公正証書遺言の場合

公証人が作成に関与し、完成した遺言は公証役場で保管することになります。そのため、偽造や紛失等の危険性が低く安心できますが、作成には証人が2名必要になります。

遺言執行(遺産整理)の実行

検認を受けた「自筆証書遺言」あるいは「公正証書遺言」をもとに、遺言執行(遺産整理)の手続きをします。
※遺言に書かれていない財産については、法定相続人が全員で遺産分割協議をします

遺言書がない場合

遺言書がない場合には、相続人全員で話し合って遺産分割を決めます(遺産分割協議)。その際注意すべきは、相続人が一人でも欠けた状態での遺産分割は、無効になるということです。
遺産分割の話し合いが円滑に進まない場合は、家庭裁判所へ調停・審判の申し立てをすることとなります。

相続手続きの相談から完了までの流れ

1お客様からのご相談・ご依頼

まずはお電話かメールにて当事務所へお問い合わせください。
専門の法律家が対応させていただきます。

2専門家の面談によるヒアリング

相続人の状況、遺産の概要やご希望などをお伺いします。
相続・遺産・遺産分割の実施に必要な書類の手続き、費用などについてご説明いたします。
※基本的には手ぶらで大丈夫ですが、相談時に戸籍謄本や印鑑証明などの書類があると、より具体的な相談が可能となります

3相続人調査

お亡くなりになった方(被相続人)の出生から戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定します。

4遺産調査

不動産、現金、預貯金などの金銭や株式、生命保険金といったプラスの相続財産があれば、住宅ローンや借入金などのマイナス財産もあります。これらすべての遺産や債務を調査していきます。

5遺産分割協議実施

相続人全員で、遺産分割について協議を行います。遺産・債務をどの人がどのくらい継承するのかを確定し、「遺産分割協議書」にまとめます。そのとき、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
※協議の場に専門家が立会い、遺産分割に関するご説明をさせていただくことも可能です

6遺産分割協議書に基づく各種継承手続き

「遺産分割協議書」に基づき、不動産などの所有権移転登記や、預貯金などの名義変更手続きや払い戻し請求を、司法書士が代理で行います。

7遺産整理手続き完了のご報告

手続きの経過については、必要に応じて随時ご報告いたします。
遺産分割の手続きがすべて完了した際には、相続人の方々に遺産整理手続きの完了報告をいたします。

さまざまな名義変更について

とっても重要な各種名義変更!
その種類を把握して、確実に相続を行っていきましょう。

不動産の名義変更

相続した土地や建物などの不動産は、管轄の法務局に申請をして名義変更をする必要があります。司法書士はそこでの手続きを代理で行います。
登記申請は必ずしも行わなければならない手続きではありませんが、以前の名義のままだと不動産を売却したり担保に入れたりすることができません。しかも、時間が経過して何代か後になってしまうと、もっと手続きが複雑になってしまうため、相続が発生した段階で早めに名義変更をしておくのがよいでしょう。

相続登記の流れ

1登記必要性の発生

法定相続や遺産分割協議などで、不動産の名義変更が必要となる事実が発生。

2司法書士との打ち合わせ

登記申請はご本人でも行うことが可能ですが、専門家に依頼する場合は専門家(司法書士)に代理で依頼することができます。

3書類作成および取得

当事者と司法書士が分担して書類を準備します。
土地の権利書や印鑑証明などは当事者でご用意いただきますが、戸籍謄本や住民票などは司法書士でも所得が可能です。
その他、登記の原因を証明する契約書や遺産分割協議書などを、司法書士が作成するケースもあります。

4登記申請(法務局)

司法書士が代理で登記を行う場合、申請とできあがった書類の回収を、司法書士が法務局で行います。

5補正・取り下げ

登記に不備があった場合、法務局から指摘が入ります。修正や付け加えといった「補正」をすれば、そのまま登記申請を法務局で進めてもらえますが、補正をしない場合や補正では挽回できない場合は「取り下げ」なければいけないケースがあります。

6登記完了

無事登録が完了すれば、新たな情報が登記に反映されます。新しい情報を確認するために、登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局に請求しましょう。
新たな不動産の権利書(登記識別情報)が作成されている場合や、添付書類の原本還付手続をしているときは、それらも法務局にて受け取ることができます。

7ご報告・お渡し

新たな登記簿謄本などの書類をお渡しして、相続登記完了です!

会社の経営を 後継者に譲りたい

経営を後継者にスムーズに渡して、企業活動を活性化させることは、前経営者の使命です。
また、顧問契約で法務の相談を随時受けることも可能です。
会社のコンプライアンス向上にお役立てください。

遺産を分割する

少しでもトラブルを避けるために!
遺産分割は相続発生から「3カ月」が目安!

相続の種類

単純承認

被相続人のすべての財産を引き継ぐのが単純承認です。
プラスの財産はもちろん、負債などのマイナスの財産まで引き継ぐことになります。相続が発生してから3カ月以内に相続放棄等の申立てをしない場合は、自動的に単純承認となるため、注意が必要です。

相続放棄

負債や借入金などのマイナスの財産があって、プラスの財産があっても明らかにマイナスになる場合、3カ月以内に申立てをすればそれらの一切の財産を相続する必要がなくなります。

限定承認

借金返済を、「相続で得た財産の範囲内で行う」という条件で相続を受け継ぐのが、限定承認です。
財産を精算して、遺産全体がマイナスの場合でも、不足分を支払う必要がなくなり、財産の方が多ければ、差し引いた財産は取得することが可能です。
相続開始を知ったときから3カ月以内での申請が必要となりますが、手続きが複雑かつ相続人全員で手続きを行う必要があるため、限定承認を選択される方は多くありません。

相続分の放棄

単純継承した後に、その財産を取得することを拒否した場合を「相続分の放棄」と言います。

数次相続

相続人が相続を継承や放棄をしないで死亡してしまった場合は、その相続人が前相続人の継承・放棄の権利を引き継ぎます。

遺産分割の方法

相続人が複数人いる場合は、被相続人の遺産を適正に分配する必要があります。
適切な手法で納得の遺産分割を目指しましょう。

1. 現物分割

現物の財産をそのまま分配し、最も手間がかからない分割方法です。

2. 換価分割

財産を売却し、その売却代金を分配する方法です。不動産の場合、一度法定相続分に応じた相続登記をするため、手間がかかる反面、話し合いで決まった割合をきちんと分けることができます。

3. 代償分割

ある特定の相続人が財産を取得し、その他の相続人に対して対価を分配する方法です。建物や土地など分けることが困難な財産がある場合に有効です。

4. 共有分割

財産を複数人で共有する方法です。不動産の場合、「実際に使用する人」や「売却処分には相手方の合意が必要」など話し合いで決まった通りに相続登記が可能です。

遺産分割協議

被相続人の死亡により発生した財産を、相続人間で、財産の分配について話し合いをすることを遺産分割協議と言います。
話し合いがまとまらずトラブルになったり、書類の作成が必要になったりと、相続人だけでは協議が困難になるケースが多く、そういった場合はすぐさまプロの法律家に頼りましょう。遺産分割協議書の作成も行っておりますので、早めにご相談ください。

よくある相続トラブル

ケース1/遺産分割協議に応じない

相続人の仲が悪く感情のもつれなどから、遺産分配協議に応じない相続人が一人でもいると、遺産分配ができず、被相続人の預金を引き出すこともできなくなります。金融機関は相続人全員の自署による同意書がないと、預金解約には応じてくれません。

ケース2/相続人の一人が財産を独占

「家業を継いでいる」「親の面倒を一番みた」などの理由から、兄妹など他の相続人がいるにも関わらず財産を独り占めしてしまうケースは、相続人同士の“絆”を壊すほどのトラブルになりかねません。

ケース3/財産全体像を明かさない

同居中の子どもが親の財産管理をしたり、不正に貯金を利用したいりすると、相続財産の全体像が見えなくなります。全体像をハッキリさせるために、遺産確定の民事裁判を起こす必要がありますが、その結果がわかるまで時間と費用がかかってしまいます。

ケース4/欲張った主張をする人がいる

最初はそうでもないような態度をしていた人でも、遺産の額を知ったとたんに顔色が変わり、自分に有利な条件の主張をする人がいます。

◎上記のような事例は、相続人同士による解決が不可能な状態であるため、家庭裁判所での調停・審判を考慮に入れる必要あります。

相続・遺言問題解決の専門家 福岡市の司法書士藤井真司事務所

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