遺言書を作成する
相続人同士の絆を永遠に~
「遺言書を残す」ただそれだけで、
トラブルを未然に防げます。
遺産分割において、相続人間のトラブルはつきものです。遺産の額が大きければ大きいほど、相続人同士での争いは激しくなり、裁判にまでもつれ込んだりもします。そうならないためにも、「遺言書」を残しておくことはとても大切なことなのです。
「誰にどのくらい分配するか」はもちろんですが、「分配することの理由」まできっちりと明記されていることが特に重要で、これがあるだけで相続人は納得して遺産分割協議を進めることができるでしょう。
正しい方法&適切な内容の遺言書を残しておくことは、被相続人の責任です。
「いつでもいいや」と先延ばしにするのではなく、大切なのは「重要なことほど、思いついたときにやる」ことです。
ぜひ一度、当事務所までご相談くだい。
遺言書の種類
自筆処暑遺言
非相続人本人が、全文・日付・氏名などを、自筆で書き捺印したもの。
〉〉自筆証書遺言サンプル1
〉〉自筆証書遺言サンプル2
POINT
- 自筆で書くこと(ワープロ文書や代筆は認められません)
- 縦書や横書、用紙の種類、筆記用具(ボールペン、万年筆)などに制限はありません
- 日付・氏名も自筆で書くこと
- 認印や拇印でもかまいませんが、実印が好ましい
- 複数ペースに渡る場合、全ページに捺印すること
- 加除訂正する際には、その箇所に捺印と署名をすること
秘密証書遺言
遺言があるということを明確にしながら、その内容は秘密にできるというもの。まずは、本人が作成した遺言書を封印し、証人2名とともに公証人の門前にて、自身の遺言書であることを申述します。公証されているから、偽造などの心配がありませんが、手続きが複雑な一面もあり、あまり利用されていない手法です。
公正証書遺言
遺言者が、公証人の面前にて遺言内容を伝え、それに基づき、公証人が正確に文章にまとめて作成する遺言書です。
POINT
- 証人2名以上の立ち会いのもと、公証人役場へ出向くこと
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること(手話通訳や筆談により伝えることも可能です)
- 公証人が筆記した口述内容を、遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
- 遺言者および証人が筆記内容を承認したうえで、各自が署名捺印すること
証人・立会人の欠格者について
未成年者、推定相続人、受遺者(遺産を受ける者)及び配偶者、直系血族は証人となることができません。
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記・雇用人も同様に、証人となることができませんのでご注意ください。
遺言サポートの流れ
確実に遺言を残すために、
当事務所が全面的にサポートします。
どんな家庭でも、円滑に遺産相続を行うために、遺言書作成をオススメします。「でも遺言書って何だか難しそう…」という方も、当事務所なら「遺言書って何?」というところからお話しいたします。
「子どもがおらず、兄妹がいる方」「財産を一人残される配偶者に譲りたい方」「離婚者前の配偶者に子どもがいる方」など、さまざまなケースに的確に遺産を残すためにも、遺言書を残しておきましょう!
遺言書作成サポートの流れ
1まずはお電話ください
電話かメールにて、ご連絡をいただければ、専門家が対応させていただきます。
2遺言書の文案打ち合わせ
遺産の内容や、誰にどれをどれだけ残したいのかなど、遺言の内容を細かくヒアリングいたします。その際、不動産を所有している方は登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書、預貯金がある方は金融機関、口座番号のわかる資料をご持参ください。また、戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類もご手配いただきます。
3公証人と文案及び日程の打ち合わせ
打ち合わせで作成した遺言書の文案をもとに、司法書士が公証人と打ち合わせをします。その後、遺言者の意思を正確に明記した遺言書文案が完成します。
4公証役場で証人2名とともに公証証書遺言書の作成
公正証書遺言書作成には、2名の証人が必要となります。決定した遺言の内容を公証人が、遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させています。その内容が正しいことを確認できれば、遺言者と証人2名が遺言書に署名・捺印します。
5公正証書遺言の完成
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。正本と副本はご自身で保管するか、または遺言執行者や受遺者などに預けておくとよいでしょう。また、当事務所でも保管させていただけますので、保管が不安な方はお申し出ください。
後見制度を活用する
高齢者の財産と健康を守るために~
精神上の障がいがあっても
安心して相続できるのが、成年後見制度です。
精神上の障がい(知的障がい、精神障がい、認知症など)により判断能力のない高齢者の代理として、財産の管理や介護の契約などを行う人(成年後見人)を決める制度を成年後見制度といいます。障がいがあるからといって、不利益を被らないためにも、上手にこういった制度を活用していきましょう。
当事務所は、社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属しています。
任意後見制度
「自分がぼけてしまったときのために、誰かに財産の管理を任せたい」など、自分が正常な判断が可能なときに、後見人を選定してその人に何を任せるかを公正証書にて決めておく制度です。
法定後見制度
判断力が衰えてしまった方が対象となり、判断力の程度によって「後見」「補佐」「補助」の制度から選びます。その後、家庭裁判所に申し出て、成年後見人(または保佐人、補助人)を選定してもらいます。