相談事例集

どんなケースでもご相談ください
「難しくて面倒なこと」は当事務所まで。

相続人が認知症になっているケース

遺言がない場合、相続人同士で遺産分割協議をします。ただし、相続人が全員揃っていないと協議は成立しません。故に、相続人が認知症などで判断力がなく、協議に参加することが難しい場合は、その人の「成年後見人」を立てることができます。

遺産と借金のどちらが多いかわからないケース

プラスとマイナスの財産がある場合、相続開始から3カ月以内に手続きをしなければ、マイナスを含むすべての財産を継承(単純継承)することになります。
そうならないためにも、「限定継承」という手法があります。受け継いだ財産の中からマイナス分を精算し、余ったプラス分を継承するという方法です。

限定承認のステップ

STEP1

まずは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「家事審判申立書」を提出しましょう。

その際に必要な添付書類

  • 被相続人の出生から現在までの戸籍謄本(改製原戸籍・除籍簿等を含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本(出生から現在まで)
  • 財産目録

※同じ戸籍謄本は1通でかまいません
※被相続人の住民票除票や相続人の住民業を求める家庭裁判所もあるようです
※財産目録の記載と、その後の手続きが煩雑です

STEP2

申立が家庭裁判所で受理されると、次に「相続財産管理人」が選定されます。

STEP3

相続財産管理人は債権者等に対する公告・催告をします。そして、2カ月の申出期間が過ぎた後に、相続財産を精算するという流れになります。

相続・遺言問題解決の専門家 福岡市の司法書士藤井真司事務所

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