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2012.11.01更新

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2012.03.15更新

コラム
こんにちは。司法書士の藤井です。今年の冬は寒い日が続いたからこそ、この時期に気になるといえば、「桜」の開花。
やはり予想通り開花は遅いようで、福岡は3月26日が開花予想で、見ごろは4月4日とのこと。桜のつぼみがほころぶのを
待ち遠しく感じつつ、4月からの新しい期に向けて計画を練りたいものですね。私もコラムを書き始めてちょうど1年。
今回は、この1年を振り替えり、遺言書作成に携わった際に目の当たりにした「誤解」についてふれたいと思います。

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年々、遺言書についての相談が増えていますが、遺言書については「誤解」を
なさっている方が少なくありません。
知らなくて当然ではあるのですが・・そのために遺言書を作ることをためらったり、
作ろうと思ったらすでに手遅れだったということもあるものです。

「遺言書は作成したいけど・・」 なかなか実行に踏み切れない3つの誤解を
ここで解いておきましょう。

私たちが遺言書のお手伝いをする際、相談者の中には「遺言書を作ると、財産が自由に使えなくなるから困る」という方が
いらっしゃいます。もし、遺言書に「全財産を●●に相続させる」と書いたとしても、その時点から自分の財産が自由に使え
なくなるわけではありません。ここでいう「全財産」は死亡時点で残された財産のことなので、
遺言書を書いても、生きているうちに財産をどう使おうとあなたの自由なのです。
また、遺言書に書いた財産の状況が後で現実と大きく異なる場合には、遺言書を書きなおすことができます。ですから、
「今」の現状と心境で想いを見える形に残すことを考えましょう。



「法律どおりに分ければよいのだから、遺言書はいらない」「遺言書を残したところで法律のとおりにしかならない」
という思い込みはありませんか?
確かに法律上、相続人はそれぞれ相続できる取り分(法定相続分)が決まっています。例えば夫がなくなると、妻は2分の1、
子供は2分の1をそれぞれ相続する権利があります。しかし、これはあくまでも建前であって・・
実際は、相続人同士で話し合いがつけばどのように財産を分けても自由です。
法定相続分は、遺産を分ける際に何も決まらなかったときの基準。財産の中には不動産や借金などもあり、単純に法定相続分
で分けようとすると、住むところを失う人が出るなど、何らかの支障をきたす場合があります。「法律どおりに分ければ問題
ない」と安易に考えず、それぞれの相続人の生活を考慮した遺言書を残すことが望ましいといえるでしょう。



遺言書を作ると、相続税がかかると思っていませんか?それは全くの誤解で、遺言書を作っただけでは税金はかかりません。
ただし、遺産の金額や分け方によっては、将来に相続税が発生する可能性がありますので、心配な方は専門家にご相談なさ
ることをおすすめいたします。私どももご相談に応じておりますので、もし不安な方はお気軽にご相談ください。

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

2012.02.15更新

コラム

こんにちは。司法書士の藤井です。年が明けたかと思ったらもう2月も半ば!早いものですね。
ところで皆さん、「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」というのをご存知ですか?選日のひとつで、一粒の籾(もみ)が
万倍にも実る稲穂になるという意味があります。一粒万倍日は何事を始めるにも良い日とされ、特に仕事始め、開店、種まき、
お金を出すことに吉であるとされます。但し、借金や物を借りたりすることは苦労の種が万倍になるので凶とされます。
ちなみに、2月の一粒万倍日は、本日15日(水)、22日(水) 、27日(月) 。縁起担ぎで何かをしてみるのもいいですね。

1月号のコラムで遺言書を書くための鉄板ルールについてふれましたが、遺言書は、
「便箋と封筒、消えにくいボールペンや万年筆、印鑑+朱肉」があればどなたでも
スグに書くことができます。
遺言書の書きなおしは何度でもできますが、間違うと訂正が大変なので
まずは、「あなたが誰に何を伝えたいか(残したいか)」を整理することが大切です。
この機会に「もし自分だったら・・」と考えてみましょう!

【直筆遺言作成のポイント】

■タイトルから本文、日付、氏名はすべて自署します。
■財産の分け方については、自分の財産は何か、誰に相続させたいかを具体的に示しましょう。
■人について書くときは、特定できるように続柄、フルネーム、生年月日などを明記します。
■手続きをスムーズにするために、遺言執行者は指定しておきましょう。
■家族へのメッセージも残すことができます。付言事項に明記しておきましょう。

こらむ1202

①タイトルは「遺言書」とします。

②続柄、フルネーム、生年月日を入れて
 相続人が特定できるようにします。
 (相続人以外であるときは住所も書いて
 おきましょう)

③法定相続人に対しては「相続させる」
 法定相続人以外に対しては「遺贈する」
 という言葉を使用します。
 ※「あげる」「譲る」は使わないでください。

 預貯金などまとまった財産については
 支店名、口座番号も記載しましょう。
 ※残高は書かなくてOKです。


④手続きをスムーズにするために遺言執行者
 を指定しましょう。

⑤⑥⑦正確な日付、署名をし、印鑑を押します。。


☆遺言書のテンプレートが裏面にございます。ご記入の仕方についてはお気軽にご相談ください。
☆次回は、「遺言書によくある誤解」についてお教えします。

投稿者: 司法書士藤井真司事務所

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